○町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の受ける給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 町長等の受ける通勤手当の額は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「給与条例」という。)第12条の2第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第5条 町長等の受ける期末手当の額は、給料月額に給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の175」とし、期末手当基礎額は給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第6条 町長等の受ける旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び交通費とする。

2 鉄道賃及び船賃の額は、給与条例第5条に規定する行政職給料表により定められた8級の職務にある職員の受ける鉄道賃及び船賃の額に相当する額とする。

3 日当、宿泊料、航空賃、車賃及び交通費の額は、別表第2のとおりとする。

(給与等の支給方法)

第7条 町長等の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第6条の規定による改正後の町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する町長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額55万円とする。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給料等条例第5条前段の規定によりその例によることとされる吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)第20条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における助役としての在職期間を含む。)」とする。

5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の給与等条例別表第2中「副町長」とあるのは「副町長、収入役として在職するものとされた者」と読み替えて、改正後の給与等条例の規定を適用する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例、吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例及び吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例、吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例及び吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、改正前の吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例並びに廃止前の吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料(月額)

町長

750,000円

副町長

600,000円

教育長

525,000円

別表第2(第5条関係)

区分

車賃

(1キロにつき)

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

交通費

(1日につき東京都のみ)

県外

県内

町長

副町長

教育長

37円

実費

2,600円

13,100円

11,800円

2,650円

町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第39号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第39号
平成19年3月10日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月24日 条例第30号
平成22年11月25日 条例第18号
平成26年12月15日 条例第22号
平成27年3月18日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年11月25日 条例第21号
平成29年11月30日 条例第20号
平成30年11月29日 条例第19号
令和元年11月28日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第10号
令和4年11月30日 条例第12号
令和5年11月30日 条例第19号