○吉野ヶ里町職員の給与に関する条例
平成18年3月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項に関し定めるものとする。
第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び法第22条の2第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(給料)
第3条 給料は、吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、被服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から口座振替を希望する申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第4条の2 職員に給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金、貸付けによる償還金、遺族附加年金の掛金及び福利厚生事業に係る購買代金
(2) 団体生命保険又は団体取扱損害保険の加入に伴う当該保険会社に支払う保険料
(3) 職員団体の組合費及びその職員団体が取り扱う職員の福利厚生事業に係る経費
(4) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく積立金及び貸付けによる償還金
(5) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく積立金
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
行政職給料表(別表第1)
(級別標準職務表)
第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級別に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第2)によるものとする。
(級別定数、級の決定、初任給、昇給の基準)
第6条 町長は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、並びに前条の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲で、かつ、町規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、町規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における給料月額の調整)
第7条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、町規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、町規則で定める期日に支給する。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち町規則で指定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第12条 削除
(通勤手当)
第12条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、町規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては、町規則で定める期間)に係る最初の月の町規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定めた額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、月)をいう。
9 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町規則で定める。
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、自らが居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして町規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項の規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において町規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 第10条第1項の規定に基づく町規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げるものを除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けたものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき控訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(災害派遣手当等)
第21条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住居又は居所を離れて町の区域内に滞在するものに対して支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住居又は居所を離れて町の区域内に滞在するものに対して支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住居又は居所を離れて町の区域内に滞在するものに対して支給する。
4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(非常勤職員の給与)
第23条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、町規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項に基づく条例の規定又は法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の三田川町職員の給与に関する条例(昭和26年三田川町条例第5号)又は職員の給与に関する条例(昭和52年東脊振村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の三田川町又は東脊振村(以下「合併関係町村」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(2) 管理職手当 当該特定職員に支給される管理職手当に係る規則に定める額に、100分の1.5を乗じて得た額
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第5項の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第21条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第21条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条、第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 吉野ヶ里町職員の定年等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第29号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(3) 吉野ヶ里町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成18年条例第155号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級の対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、町規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年吉野ヶ里町条例第28号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定により給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第155号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(町規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、給与条例第21条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年条例第6号)抄
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項若しくは第5項又は第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第24条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第155号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第24条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第10項の規定の適用を受けず、かつ、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第155号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の給料表の適用の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年吉野ヶ里町条例第22号)の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(改正後の給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定により給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年吉野ヶ里町条例第23号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第155号)附則第7項から第9項までの規定による給料(以下「平成18年経過措置給料」という。)の額が、附則第4項から第6項までの規定による給料(以下「平成26年経過措置給料」という。)の額を超える場合は、平成26年経過措置給料に代えて、平成18年経過措置給料を支給する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条第2項第1号の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 第2条の規定による改正後の給料表の適用の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(改正後の給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定により給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と吉野ヶ里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年吉野ヶ里町条例第9号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで(吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第24条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(吉野ヶ里町条例第42号)附則第10項第1号の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、同号の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から同年12月1日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から12月1日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同条例第11条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条例第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この条例による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、吉野ヶ里町職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年吉野ヶ里町条例第16号)附則第2条の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する吉野ヶ里町職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例第4条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間職員とみなして、改正後の条例第20条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第12条の2第2項、第15条第2項及び第23条第1項の規定を適用する。
7 前条及び前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項、第3項及び第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(吉野ヶ里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和6年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(吉野ヶ里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例22)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例第20条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2条関係)
職務の級 旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | |
79  | 75  | 71  | 71  | |
80  | 76  | 72  | 72  | |
81  | 77  | 73  | 73  | |
82  | 78  | 74  | 74  | |
83  | 79  | 75  | 75  | |
84  | 80  | 76  | 76  | |
85  | 81  | 77  | 77  | |
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | 86  | ||
95  | 91  | 87  | ||
96  | 92  | 88  | ||
97  | 93  | 89  | ||
98  | 94  | 90  | ||
99  | 95  | 91  | ||
100  | 96  | 92  | ||
101  | 97  | 93  | ||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | 
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,900  | 231,400  | 267,700  | 301,800  | 324,800  | 359,100  | ||
2  | 185,000  | 232,900  | 268,800  | 303,300  | 326,700  | 360,800  | ||
3  | 186,100  | 234,400  | 269,800  | 304,800  | 328,500  | 362,500  | ||
4  | 187,100  | 235,900  | 270,800  | 306,200  | 330,300  | 364,100  | ||
5  | 188,100  | 237,400  | 271,800  | 307,600  | 332,000  | 365,700  | ||
6  | 189,900  | 239,100  | 272,900  | 308,700  | 333,800  | 367,500  | ||
7  | 191,600  | 240,700  | 273,900  | 309,800  | 335,600  | 369,000  | ||
8  | 193,300  | 242,300  | 274,900  | 311,100  | 337,300  | 370,600  | ||
9  | 194,900  | 243,900  | 276,000  | 312,400  | 339,000  | 372,000  | ||
10  | 196,600  | 245,400  | 277,000  | 314,100  | 340,800  | 373,700  | ||
11  | 198,200  | 246,900  | 278,000  | 315,700  | 342,600  | 375,300  | ||
12  | 199,800  | 248,300  | 279,100  | 317,300  | 344,300  | 376,900  | ||
13  | 201,400  | 249,400  | 280,200  | 318,900  | 345,800  | 378,700  | ||
14  | 203,100  | 250,700  | 281,500  | 320,500  | 347,400  | 380,600  | ||
15  | 204,800  | 252,000  | 282,800  | 322,100  | 349,000  | 382,500  | ||
16  | 206,500  | 253,300  | 284,100  | 323,700  | 350,500  | 384,400  | ||
17  | 207,800  | 254,600  | 285,300  | 325,200  | 351,900  | 385,900  | ||
18  | 209,500  | 255,600  | 286,600  | 327,000  | 353,700  | 387,700  | ||
19  | 211,100  | 256,600  | 287,900  | 328,600  | 355,300  | 389,500  | ||
20  | 212,600  | 257,700  | 289,100  | 330,200  | 356,900  | 391,000  | ||
21  | 214,100  | 258,700  | 290,200  | 331,600  | 358,100  | 392,700  | ||
22  | 215,800  | 259,700  | 291,400  | 333,300  | 359,700  | 394,200  | ||
23  | 217,500  | 260,700  | 292,700  | 335,000  | 361,200  | 395,600  | ||
24  | 219,100  | 261,700  | 294,000  | 336,700  | 362,700  | 397,000  | ||
25  | 220,700  | 262,700  | 295,300  | 337,900  | 364,400  | 398,300  | ||
26  | 222,400  | 263,700  | 296,300  | 339,800  | 366,200  | 399,600  | ||
27  | 223,800  | 264,700  | 297,400  | 341,500  | 367,900  | 400,800  | ||
28  | 225,200  | 265,600  | 298,500  | 343,100  | 369,600  | 401,900  | ||
29  | 226,500  | 266,500  | 299,600  | 344,600  | 371,000  | 403,000  | ||
30  | 227,800  | 267,300  | 300,800  | 346,300  | 372,300  | 404,200  | ||
31  | 229,000  | 268,100  | 302,000  | 347,900  | 373,600  | 405,300  | ||
32  | 230,200  | 268,900  | 303,300  | 349,500  | 374,900  | 406,400  | ||
33  | 231,400  | 269,700  | 304,600  | 351,200  | 376,100  | 407,100  | ||
34  | 232,500  | 270,500  | 306,000  | 353,100  | 377,000  | 407,800  | ||
35  | 233,600  | 271,300  | 307,300  | 354,900  | 378,100  | 408,500  | ||
36  | 234,700  | 272,000  | 308,600  | 356,700  | 379,200  | 409,200  | ||
37  | 235,800  | 272,700  | 309,900  | 358,200  | 379,900  | 409,800  | ||
38  | 237,000  | 273,500  | 311,200  | 359,600  | 380,800  | 410,400  | ||
39  | 238,100  | 274,300  | 312,500  | 361,000  | 381,700  | 411,000  | ||
40  | 239,100  | 275,000  | 313,800  | 362,500  | 382,600  | 411,400  | ||
41  | 240,100  | 275,700  | 315,000  | 364,000  | 383,500  | 411,800  | ||
42  | 241,000  | 276,500  | 316,400  | 364,800  | 384,300  | 412,000  | ||
43  | 241,800  | 277,300  | 317,800  | 365,800  | 385,100  | 412,300  | ||
44  | 242,600  | 278,100  | 318,900  | 366,800  | 385,800  | 412,600  | ||
45  | 243,300  | 278,800  | 319,800  | 367,700  | 386,500  | 412,900  | ||
46  | 243,900  | 279,500  | 321,100  | 368,800  | 387,200  | 413,200  | ||
47  | 244,500  | 280,200  | 322,400  | 369,700  | 387,900  | 413,500  | ||
48  | 245,100  | 280,900  | 323,700  | 370,700  | 388,700  | 413,800  | ||
49  | 245,800  | 281,600  | 324,900  | 371,600  | 389,200  | 414,000  | ||
50  | 246,500  | 282,300  | 326,200  | 372,300  | 389,700  | 414,300  | ||
51  | 247,200  | 283,000  | 327,500  | 373,000  | 390,300  | 414,600  | ||
52  | 247,700  | 283,700  | 328,700  | 373,700  | 391,000  | 414,900  | ||
53  | 248,200  | 284,300  | 330,000  | 374,100  | 391,400  | 415,100  | ||
54  | 248,500  | 285,000  | 331,100  | 374,700  | 392,100  | 415,400  | ||
55  | 248,800  | 285,700  | 332,200  | 375,400  | 392,700  | 415,700  | ||
56  | 249,100  | 286,500  | 333,300  | 376,100  | 393,200  | 416,000  | ||
57  | 249,400  | 287,200  | 334,000  | 376,400  | 393,600  | 416,200  | ||
58  | 249,800  | 287,900  | 334,900  | 377,100  | 394,200  | 416,500  | ||
59  | 250,200  | 288,500  | 335,700  | 377,800  | 394,800  | 416,800  | ||
60  | 250,600  | 289,200  | 336,500  | 378,400  | 395,300  | 417,100  | ||
61  | 251,000  | 289,800  | 337,300  | 378,700  | 395,700  | 417,300  | ||
62  | 251,300  | 290,600  | 337,700  | 379,200  | 396,200  | 417,600  | ||
63  | 251,600  | 291,200  | 338,300  | 379,800  | 396,700  | 417,900  | ||
64  | 251,900  | 291,700  | 339,000  | 380,400  | 397,300  | 418,100  | ||
65  | 252,200  | 292,200  | 339,800  | 380,700  | 397,600  | 418,300  | ||
66  | 252,500  | 292,800  | 340,500  | 381,400  | 398,000  | |||
67  | 252,800  | 293,300  | 341,200  | 382,100  | 398,400  | |||
68  | 253,100  | 293,900  | 341,800  | 382,700  | 398,800  | |||
69  | 253,400  | 294,400  | 342,300  | 383,100  | 399,100  | |||
70  | 253,700  | 294,900  | 342,900  | 383,600  | 399,400  | |||
71  | 254,000  | 295,500  | 343,400  | 384,200  | 399,700  | |||
72  | 254,300  | 296,100  | 344,000  | 384,700  | 400,000  | |||
73  | 254,600  | 296,700  | 344,300  | 385,200  | 400,200  | |||
74  | 254,900  | 297,100  | 344,800  | 385,800  | 400,500  | |||
75  | 255,200  | 297,500  | 345,200  | 386,300  | 400,800  | |||
76  | 255,500  | 297,800  | 345,700  | 386,600  | 401,000  | |||
77  | 255,800  | 298,000  | 346,100  | 387,100  | 401,200  | |||
78  | 256,100  | 298,300  | 346,600  | 387,600  | 401,500  | |||
79  | 256,400  | 298,500  | 347,100  | 388,000  | 401,800  | |||
80  | 256,700  | 298,800  | 347,600  | 388,300  | 402,000  | |||
81  | 257,000  | 299,000  | 347,900  | 388,700  | 402,200  | |||
82  | 257,300  | 299,200  | 348,300  | 389,200  | 402,500  | |||
83  | 257,600  | 299,500  | 348,700  | 389,600  | 402,800  | |||
84  | 257,900  | 299,800  | 349,100  | 390,000  | 403,000  | |||
85  | 258,200  | 300,100  | 349,400  | 390,300  | 403,200  | |||
86  | 258,600  | 300,400  | 349,800  | 390,800  | ||||
87  | 258,900  | 300,700  | 350,200  | 391,200  | ||||
88  | 259,200  | 301,000  | 350,600  | 391,600  | ||||
89  | 259,500  | 301,300  | 350,800  | 391,900  | ||||
90  | 259,900  | 301,600  | 351,200  | 392,500  | ||||
91  | 260,300  | 301,900  | 351,600  | 392,900  | ||||
92  | 260,600  | 302,300  | 352,000  | 393,300  | ||||
93  | 260,900  | 302,500  | 352,200  | 393,600  | ||||
94  | 302,700  | 352,600  | ||||||
95  | 303,000  | 353,000  | ||||||
96  | 303,400  | 353,400  | ||||||
97  | 303,600  | 353,700  | ||||||
98  | 303,900  | 354,100  | ||||||
99  | 304,300  | 354,500  | ||||||
100  | 304,700  | 354,900  | ||||||
101  | 304,900  | 355,400  | ||||||
102  | 305,200  | 355,800  | ||||||
103  | 305,500  | 356,200  | ||||||
104  | 305,800  | 356,600  | ||||||
105  | 306,000  | 357,100  | ||||||
106  | 306,300  | 357,500  | ||||||
107  | 306,600  | 357,800  | ||||||
108  | 306,900  | 358,100  | ||||||
109  | 307,100  | 358,600  | ||||||
110  | 307,500  | |||||||
111  | 307,900  | |||||||
112  | 308,200  | |||||||
113  | 308,400  | |||||||
114  | 308,700  | |||||||
115  | 309,000  | |||||||
116  | 309,400  | |||||||
117  | 309,600  | |||||||
118  | 309,800  | |||||||
119  | 310,100  | |||||||
120  | 310,400  | |||||||
121  | 310,800  | |||||||
122  | 311,000  | |||||||
123  | 311,300  | |||||||
124  | 311,600  | |||||||
125  | 311,900  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
192,000  | 219,500  | 262,300  | 282,100  | 298,200  | 323,700  | |||
別表第2(第5条の2関係)
級別標準職務表
職務の級  | 標準職務  | 
1級  | 主事の職務  | 
2級  | 主任主事の職務  | 
3級  | 主査の職務 係長の職務  | 
4級  | 困難な業務を処理する係長の職務 主幹の職務  | 
5級  | 副課長の職務 課長・局長・参事の職務  | 
6級  | 困難な業務を処理する課長・局長・参事の職務  |