○吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「給与条例」という。)第8条第15条第16条第19条第1項及び第25条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給与条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日及び日曜日又は吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日の最も近い土曜日及び日曜日又は休日でない日を支給日とする。

第3条 給与条例第8条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が次に掲げる事項に該当する場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月における給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 会計の区分を異にして異動した場合

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日が引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

2 前項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合における給料の支給について準用する。

(扶養手当の支給)

第7条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第8条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届出記載の扶養親族が給与条例第11条第2項に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が第4条第1項各号に掲げる事項に該当する場合(以下この項において「異動」という。)におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第10条 給与条例第14条の規定により給与の減額の対象とされる特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第11条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 任命権者は、給与減額整理簿(様式第3号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 時間外勤務手当(職員が勤務時間条例第7条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当を含む。)及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、第10条の規定の例による。

第12条の2 給与条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第15条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が当該休日に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下この条において「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては、1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 勤務時間条例第2条第2項から第4項又は第4条第1項に規定する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第13条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第7条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第7条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が第4条第1項各号に掲げる事項に該当して異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(休日勤務手当を支給する日)

第14条 給与条例第16条の町規則で定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日

(2) 国の行事の行われる日で町長が指定する日

2 給与条例第16条の町規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

3 給与条例第16条の町規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第15条 給与条例第19条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、正規の勤務時間以外の時間、給与条例第16条に規定する日及び第14条に規定する日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。

第16条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

第17条 宿日直手当の支給方法は、第13条の規定の例による。

第18条 任命権者は、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第4号)及び宿日直勤務命令簿(様式第5号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(休職者の給与)

第19条 給与条例第24条第2項から第5項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(給与条例附則第10項の規定により減ずる額の日割計算)

第20条 月の中途において、給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条第1項の規定に該当した場合におけるその月の給与条例附則第10項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日額計算による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町職員の給料等の支給に関する規則(昭和46年規則第2号)又は職員の給料その他給与支給規則(昭和52年規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

13 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町マイクロバスの管理及び使用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町公金に関する郵便振替貯金口座設置規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則、第16条の規定による改正前の吉野ヶ里町保育の実施に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道積立貯金制度に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

14 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第29号

(令和3年7月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第29号
平成19年3月10日 規則第1号
平成22年3月29日 規則第5号
平成22年12月1日 規則第17号
平成23年2月21日 規則第1号
令和2年9月18日 規則第24号
令和3年6月25日 規則第7号
令和3年7月3日 規則第8号