○吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則
平成18年3月1日
規則第32号
第1条 吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)第14条の規定による給与の減額に関しては、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 実質に同盟罷業、怠業その他争議行為と同一視すべきものにより勤務しない場合(任命権者の許可を受けない休暇、職場大会、職場清掃、業務復興、業務管理等その名目のいかんを問わず集団的に事務、事業の運営を阻害する目的をもって勤務しない場合)
(2) 職務命令に反し勤務しない場合
(3) 親族の死亡、不慮の災害、傷病等により勤務しない場合
(4) 職員又は配偶者の分べんにより勤務しない場合
(5) 職員が結婚のため勤務しない場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、私事の故障により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定による職務に専念する義務に反し勤務しない場合
第4条 減額すべき給与額は、それぞれ翌月以降の給与額から差し引くものとする。
第5条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
第6条 給与減額整理簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第8条の規定による改正後の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則別記様式中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
13 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町マイクロバスの管理及び使用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町公金に関する郵便振替貯金口座設置規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則、第16条の規定による改正前の吉野ヶ里町保育の実施に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道積立貯金制度に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
14 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
特別承認の基準
原因 | 特別承認を与える期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 |
2 風水害、天災その他非常災害による交通遮断 | 同上 |
3 その他交通機関の事故等の不可坑力の原因 | 同上 |
4 職務に関し、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 同上 |
5 選挙権その他公民としての権利行使 | 同上 |
6 任命権者の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止 (注) 台風の来襲等に関する事故発生防止のための措置をも含むものとする。 | 同上 |
7 職員の教育、訓練、保健、元気回復、安全保持及び厚生についてあらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認める時間 |
8 負傷又は疾病 (注) 予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び集団検診の結果結核性疾患のため要療養者又は要休養とされた場合 | 医師の証明書に基づき、最小限度必要と認める日又は時間。ただし、私傷病の場合においては、引き続き60日を超えるときは給料を半減する。 |
9 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理休暇 | その都度必要と認める時間。ただし、2日を超えることができない。 |
10 忌引 | 別表第2に定める期間内において必要と認める期間 |
11 その他町長が必要と認めた場合 | その都度最小限度必要と認める期間 |
別表第2(第3条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔父母 | 1日 |
備考 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算すること。