○吉野ヶ里町職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「給与条例」という。)第10条及び第25条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(職の指定)

第2条 給与条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とする。

(支給額)

第3条 管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(給与条例附則第10項の規定により減ずる額の日割計算)

第6条 月の中途において、給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第29号)第6条の規定に該当した場合におけるその月の給与条例附則第10項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織の区分

管理職手当を支給する職

支給額

町長部局

課長

会計管理者

43,000円

議会事務局

事務局長

43,000円

教育委員会事務局

課長

43,000円

農業委員会事務局

事務局長

43,000円

全部局

参事

33,300円

吉野ヶ里町職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第33号
平成21年4月1日 規則第11号
平成22年12月1日 規則第18号
平成26年3月12日 規則第2号
令和元年6月19日 規則第2号
令和5年3月8日 規則第3号