○吉野ヶ里町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項について定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 死体処理作業手当

(4) 行旅死亡人取扱手当

(5) 動物死体処理手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、税務課に所属する職員で、町税の賦課及び徴収に関する事務に従事したものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務した月1月につき1,700円を超えない範囲内において町規則で定める。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円を超えない範囲において、町規則で定める。

(死体処理作業手当)

第5条 死体処理作業手当は、町職員が死体処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務した日1日につき5,000円を超えない範囲内において町規則で定める。

(行旅死亡人取扱手当)

第6条 行旅死亡人取扱手当は、町職員が行旅死亡人の取扱作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務した日1日につき1,500円を超えない範囲内において町規則で定める。

(動物死体処理手当)

第7条 動物死体処理手当は、町職員が動物死体処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年三田川町条例第5号)又は東脊振村職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和48年東脊振村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、合併前の条例の例による。

(特定新型インフルエンザ等に係る感染症防疫作業手当の特例)

3 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(町規則で定めるものに限る。)をいう。)から町民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって町規則で定めるものに従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。

4 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、町規則で定める。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月1日 条例第44号

(令和5年9月15日施行)