○吉野ヶ里町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第44号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項及び第7条の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(感染症防疫作業手当)

第2条 感染症防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症のほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条に規定する狂犬病及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(特に人体に感染の危険あるものに限る。)について本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件などにおいて防疫作業に従事するその他の職員に対して支給する。

2 条例第3条第2項に規定する感染症防疫作業手当の額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(死体処理作業手当)

第3条 条例第4条第2項に規定する死体処理作業手当の額は、職員が死体処理作業に従事した日1日につき5,000円とする。

(行旅死亡人取扱手当)

第4条 条例第5条第2項に規定する行旅死亡人取扱手当の額は、職員が行旅死亡人の取扱作業に従事した日1日につき1,500円とする。

(動物死体処理手当)

第5条 条例第6条第2項に規定する動物死体処理手当の額は、職員が動物死体処理作業に従事した日1日につき1,000円とする。

(災害応急作業等手当)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する規則で定める危険な作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(第3項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 その他施設等

(2) 前号に掲げる作業に相当すると町長が認める作業

2 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める作業は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村(本町を除く。)の区域において行う避難所の運営、罹災証明に係る家屋調査その他町長が適当と認める作業とする。

3 災害応急作業等手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号の巡回監視 950円

(2) 第1項第1号の応急作業等 1,440円

(3) 第1項第2号の作業 1,440円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて町長が定める額

(4) 第2項の作業 1,440円

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の災害応急作業等手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額のうち高い額)とする。

(1) 第1項各号及び第2項の作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項各号及び第2項の作業が町長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(作業日数の計算方法)

第7条 1日を単位として支給する手当の作業日数は、暦日によって計算する。

(実績簿)

第8条 任命権者は、実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(支給方法等)

第9条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第29号)第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が同規則第4条第1項各号に掲げる事項に該当して異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成13年三田川町規則第3号)又は東脊振村職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和48年東脊振村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、合併前の規則の例による。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3項から第5項までの規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉野ヶ里町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第36号

(令和8年6月15日施行)