○吉野ヶ里町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「条例」という。)第19条の2(吉野ヶ里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年吉野ヶ里町条例第17号)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第19条の2第3項第1号の町規則で定める額は、4,000円とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(吉野ヶ里町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第18号)別表に掲げる管理職手当を支給する職にある者をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「4,000円」とあるのは、「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)