○吉野ヶ里町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について定めるものとする。

2 町が職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合は、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が旅行中退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 前項に規定する遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

4 職員が第2項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

5 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人等として旅行した場合には、別に定めるところにより旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項第5項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令等を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長の定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第5項及び第6項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(職務の級)

第2条の2 この条例において「何級の職務」という場合には、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)第5条第1項に規定する行政職給料表により定められた当該級の職務をいうものとする。

2 給料表の適用を受けない者に対し旅費を支給する場合の職務の級は、町長が定めるところによる。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、交通費、日当及び宿泊料の7種とする。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、旅行距離が片道14キロメートル以内に限っては、鉄道旅行ができる場合でも陸路旅行によるときは、車賃にて計算することができる。

2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由(以下「公務上の必要等」という。)により、順路によって旅行することができない場合は、その現によった通路及び方法によるものとする。

第5条 旅行日数は、公務のため現に要した日数によるものとする。

第6条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中において年度の経過のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(打切旅費)

第7条 講習会、事務視察その他町長において必要と認めたときは、前各条により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

(日額旅費)

第8条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当とするものは、第3条に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量、調査等その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(2) 研修、講習会等の出張

2 前項の日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給条件は、別に町長が定める。

(遺族の旅費)

第9条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 前項に規定する旅費の支給を受ける順は、第2条第3項に掲げる順位とする。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書を提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、1等の運賃。ただし、県外で、かつ、往復150キロメートル以上の旅行の場合に限る。

 2級以上の職務にある者で県内又は往復150キロメートル未満の旅行の場合及び1級の職務にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 2級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴収する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金。ただし、県外で、かつ、往復150キロメートル以上の旅行の場合に限る。

(5) 2級以上の職務にある者が第2号の規定に該当する路線で座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同項に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3 前項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃とする。

 2級以上の職務にある者については、1等の運賃

 1級の職務にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 2級以上の職務にある者が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同項に規定する運賃のほか、特別船室料金

(4) 2級以上の職務にある者が、第2号の規定に該当する船舶で座席指定料金を徴する場合には、同項に規定する運賃及び前項に規定する特別船舶料金のほか座席指定料金

(航空賃)

第13条 航空賃は、町長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、航空機の利用を許可した場合に限り別表第1のとおり支給することができる。

(車賃)

第14条 車賃の額は、陸路(鉄道賃を除く。)旅行について、旅程に応じ別表第1の定額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃の路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合若しくは福岡市に出張した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。

3 県内市町への旅費の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前2項の規定にかかわらず第1項の定額の2分の1に相当する額による。

4 吉野ヶ里町役場から8キロメートル以内の市町(別表第2)への旅行の場合における日当は、前3項の規定にかかわらず、支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(旅費の調整)

第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実績を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(外国旅行の旅費)

第18条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による町長が定める旅費とする。

(委任)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の三田川町職員の旅費に関する条例(昭和38年三田川町条例第3号)又は職員の旅費に関する条例(昭和46年東脊振村条例第4号)の例による。

3 第11条中「特別車両料金」については、当分の間(特別の事情があるものを除く。)適用しない。

(平成18年条例第159号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条、第14条、第15条、第16条関係)

 

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

航空費

交通費(1日につき東京都のみ)

県外

県内

6級以下3級以上の職にある者

37

2,200

10,900

9,800

実費

2,650

2級以下の職にある者

37

1,900

9,800

8,900

実費

2,650

備考

1 公用車使用の場合は、日当及び宿泊料のみ支給する。

2 職員が、町長等及び議員並びに議員相当職に随行して県外に出張した場合は、宿泊料のみ町長等及び議員並びに議員相当職と同額とする。

別表第2(第15条関係)

吉野ヶ里町役場から8km以内の市町

佐賀市 鳥栖市 神埼市 上峰町 みやき町

吉野ヶ里町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月1日 条例第45号

(令和4年12月12日施行)