○吉野ヶ里町職員特別研修旅費支給要綱

平成18年3月1日

訓令第22号

1 目的

吉野ヶ里町職員を国内及び国外に派遣して研修することにより、職員の資質向上を図るものとする。

2 研修の方法

(1) 種別

研修は、自主研修とテーマ研修とする。

(2) 自主研修

職員が自主的に研修するものをいう。

(3) テーマ研修

町長が研修テーマを示して行うものをいう。

(4) 協議

職員は研修計画を作成し、所属課長、総務課長及び副町長に協議するものとする。

(5) 研修計画

研修の目的、期日、目的地、旅費などの研修計画書を作成するものとする。(テーマ研修は不要)

(6) 経費

研修計画に基づいて旅費を別表のとおり支給する。

(7) 人員

1研修につき2人以内とする。ただし、町長が特に必要とするときは、この限りでない。

(8) 復命

テーマ研修を終了したときは、2箇月以内にその研修結果を報告するものとする。その他のものは、町長が必要と認めたもののほか報告を要しない。

3 補則

この要綱の実施に当たっては予算の範囲内とし、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2項関係)

 

旅行期間

旅費額

国内

10日以内

1人につき 150,000円以内

国外

15日以内

1人につき 予算の範囲内で町長が定める額

吉野ヶ里町職員特別研修旅費支給要綱

平成18年3月1日 訓令第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第22号
平成19年3月10日 訓令第5号