○吉野ヶ里町職員特別研修旅費支給要綱
平成18年3月1日
訓令第22号
1 目的
吉野ヶ里町職員を国内及び国外に派遣して研修することにより、職員の資質向上を図るものとする。
2 研修の方法
(1) 種別
研修は、自主研修とテーマ研修とする。
(2) 自主研修
職員が自主的に研修するものをいう。
(3) テーマ研修
町長が研修テーマを示して行うものをいう。
(4) 協議
職員は研修計画を作成し、所属課長、総務課長及び副町長に協議するものとする。
(5) 研修計画
研修の目的、期日、目的地、旅費などの研修計画書を作成するものとする。(テーマ研修は不要)
(6) 経費
研修計画に基づいて旅費を別表のとおり支給する。
(7) 人員
1研修につき2人以内とする。ただし、町長が特に必要とするときは、この限りでない。
(8) 復命
テーマ研修を終了したときは、2箇月以内にその研修結果を報告するものとする。その他のものは、町長が必要と認めたもののほか報告を要しない。
3 補則
この要綱の実施に当たっては予算の範囲内とし、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2項関係)
| 旅行期間 | 旅費額 |
国内 | 10日以内 | 1人につき 150,000円以内 |
国外 | 15日以内 | 1人につき 予算の範囲内で町長が定める額 |