○吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は吉野ヶ里町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 利用料金に関する事項
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 事業計画による公の施設の運営が住民の利用に関し公平性を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後町長が定める期間内に、その管理する公の施設に関して次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後町長が定める期間内に事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況
(2) 利用状況
(3) 利用に係る料金の収入の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 町長は、指定管理者が管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設又はその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。