○吉野ヶ里町財政事情の作成及び公表に関する条例
平成18年3月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期間)
第2条 財政事情は、毎年5月及び11月の2回公表するものとする。
2 特別の事由により、前項に規定する月に公表することができないときは、その事由のやんだときから、1箇月以内において、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政事情においては、前年10月から3月末までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、その年度における財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 重要な事業の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、吉野ヶ里町公告式条例(平成18年吉野ヶ里町条例第4号)の定めるところにより行う。
2 前項の規定による公表は、その公表の日から6箇月間、何人も町長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。