○吉野ヶ里町財政事情の作成及び公表に関する規則
平成18年3月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町財政事情の作成及び公表に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第48号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情の作成)
第2条 財政事情の作成は、前文を設け一般に関する事情を説明し、条例第3条に定める事項を掲載するものとする。
(文書の閲覧等)
第3条 財政事情に関する文書は2部作成し、1部は町役場の一定場所において住民の閲覧に供さなければならない。
2 前項に定める閲覧は、財政事情に関する文書閲覧簿に、住所、氏名及び年齢を記載した後、執務時間中に限り行うことができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。