○吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔条例

平成18年3月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 本町に吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔を設置する。

(名称及び位置)

第2条 吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔

位置 吉野ヶ里町三津2406番地45

(管理)

第3条 吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔(以下「記念塔」という。)は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、記念塔の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔設置条例(平成元年東脊振村条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔条例

平成18年3月1日 条例第49号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第49号