○吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔条例
平成18年3月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 本町に吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔を設置する。
(名称及び位置)
第2条 吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔
位置 吉野ヶ里町三津2406番地45
(管理)
第3条 吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔(以下「記念塔」という。)は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、記念塔の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。