○吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔管理規則

平成18年3月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔条例(平成18年吉野ヶ里町条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔(以下「記念塔」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 町長は、条例第3条の目的達成のため、日常の管理は委託することができる。ただし、維持管理に要する経費は、町が負担する。

(禁止事項)

第3条 記念塔においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及びその附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 植物を採取すること。

(4) はり紙や広告表示をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、記念塔の管理上、支障があると認められること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔管理規則(平成元年東脊振村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔管理規則

平成18年3月1日 規則第44号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第44号