○吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔管理規則
平成18年3月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔条例(平成18年吉野ヶ里町条例第49号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、吉野ヶ里町東脊振村制100周年籾岳展望台・記念塔(以下「記念塔」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町長は、条例第3条の目的達成のため、日常の管理は委託することができる。ただし、維持管理に要する経費は、町が負担する。
(禁止事項)
第3条 記念塔においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及びその附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 植物を採取すること。
(4) はり紙や広告表示をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、記念塔の管理上、支障があると認められること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。