○吉野ヶ里町公正入札調査委員会設置要綱
平成18年3月1日
訓令第23号
(設置)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うために、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公正取引委員会等への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、常任委員及び非常任委員をもって組織する。
2 常任委員は、総務課長、建設事業課長、財政協働課長、企画調整課長、まち未来課長及び農林課長とする。
3 非常任委員は、談合情報に係る工事を所掌する課の長とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、建設事業課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じ委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、建設事業課に置く。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第2号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。