○吉野ヶ里町工事金等の前金払に関する取扱要綱

平成18年3月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉野ヶ里町財務規則(平成18年吉野ヶ里町規則第40号。以下「規則」という。)第88条に規定する工事金等の前金払及び規則第89条の2に規定する中間前金払に関し必要な事項を次のとおり定める。

(前金払の制限)

第2条 規則第88条第2項に規定する前金払は、同項に規定する範囲にかかわらず、町は、財政上の都合により、減額することができる。

(前金払の精算)

第3条 前金払の精算は、当該工事等の支払の際に相殺するものとする。

(中間前金払)

第4条 請負代金額が1件500万円以上の土木建築に関する工事において、次に掲げる要件を全て満たしているものにあっては、規則第88条第2項に規定する範囲内で既にした前金払に追加して中間前金払をすることができる。

(1) 既に前金払を受けていること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とし、中間前金払を支出した後の前金払の合計額が10分の6を超えてはならない。

(前金払の請求等)

第5条 前金払の請求をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に対し、前金払承認申請書(様式第1号)により、前金払の承認を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その申請書を確認し、速やかに前金払承認通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

3 前金払の請求は、前金払請求書(様式第3号)により行う。

(中間前金払の請求等)

第6条 中間前金払を受けようとする者は、中間前金払承認申請書(様式第4号)及び工事履行報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をあった日から起算して7日以内に認定調書(様式第6号)により請負者に通知するものとする。ただし、提出書類に不備があった場合は、この限りでない。

3 請負者は、前項の規定による認定後、保証事業会社の保証証書を町長に寄託し、中間前金払請求書(様式第7号)により、町長に中間前金払の請求をすることができる。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この要綱は、平成28年2月29日から施行する。

(令和3年訓令第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年訓令第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉野ヶ里町工事金等の前金払に関する取扱要綱

平成18年3月1日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)