○吉野ヶ里町公金事務取扱規程

平成18年3月1日

訓令第26号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 指定金融機関(第10条―第22条)

第3章 指定代理金融機関(第23条―第26条)

第4章 収納代理金融機関(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)、吉野ヶ里町指定代理金融機関(以下「指定代理金融機関」という。)及び吉野ヶ里町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)における吉野ヶ里町公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計管理者等 会計管理者及び出納員をいう。

(2) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(3) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関等において取り扱う公金の出納の総括の事務を行うものをいう。

(4) 取りまとめ店 指定代理金融機関又は収納代理金融機関のうち、公金の出納の事務又は公金の収納の事務の取りまとめを行うものをいう。

(5) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の出納の事務を行うものをいう。

(6) 収納取扱店 収納代理金融機関の店舗のうち、公金の収納の事務を行うものをいう。

(7) 派出所 出納取扱店の派出先をいう。

(公金の整理区分)

第3条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、基金に属する現金、小切手支払未済資金及び一時借入金に区分し、更に次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金、基金に属する現金、小切手支払未済資金及び一時借入金にあっては、年度別

(表示)

第4条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、それぞれ「吉野ヶ里町指定金融機関」「吉野ヶ里町指定代理金融機関」又は「吉野ヶ里町収納代理金融機関」と記した看板をその店頭に掲げなければならない。

(取扱時間)

第5条 指定金融機関等における公金の出納の事務を取り扱う時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 指定金融機関等が臨時に休業しようとするときは、あらかじめ会計管理者の承諾を受けなければならない。

(印鑑通知)

第6条 指定金融機関等は、会計管理者等から使用印鑑通知書(様式第1号)2部を受け取ったときは、指定金融機関等印鑑欄に当該指定金融機関等の印、現金取扱済日付印及び取扱者印を押し、1部を当該会計管理者等に送付するとともに、他の1部を保管するものとする。

2 指定金融機関等は前項の印鑑を改めようとするときは、印鑑使用通知書1部を作成し、会計管理者等に通知しなければならない。

(収納の手続)

第7条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書又は払込書(以下「通知書」という。)によって、納入義務者又は会計管理者等(以下「納入義務者等」という。)から公金を収納しなければならない。

(口座振替による納付)

第8条 指定金融機関等は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による納入の依頼を受けたときは、通知書等を受け取り、納入義務者に代わり当該通知書の納入期限までに、振替受入れをしなければならない。

(証券による納付)

第9条 指定金融機関等は、納入義務者等から証券をもって歳入の納付を受けたときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、証券の種類、番号及び額面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、速やかに当該証券を支払人に提示して、額面金額の支払を受けなければならない。

第2章 指定金融機関

(納入済通知書の総括店への送付)

第10条 指定金融機関の出納取扱店(以下この章において「出納取扱店」という。)は、公金を収納したときは、当該金額をその日の収納金として整理し、収納済通知書(払込済通知書を含む。以下同じ。)を総括店に送付しなければならない。

(不渡証券の処理)

第11条 出納取扱店は、収納した証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知書(様式第2号)を総括店に送付し、当該不渡額を公金から控除するとともに、速やかにその証券を納入者に返付し、先に交付した領収書の返還を受け、不渡金額を控除した額の領収書を納入者に交付しなければならない。

(小切手による支払)

第12条 出納取扱店は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を審査の上、その支払をしなければならない。

(1) 小切手が、所定の様式に適合していること。

(2) 小切手が、その振出日付から1年を経過していないこと。

(3) 小切手が、小切手振出済通知書(様式第3号)に記載されていること。

2 出納取扱店は、小切手の提示を受けた場合において、当該小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に提示年月日及び支払期限経過の旨を表示し、これを提示した者に返還するとともに、その後の事務は会計管理者等において取り扱う旨の説明をしなければならない。

3 出納取扱店は、小切手の支払をしたときは、小切手払出済通知書に現金取扱済日付印を押して、総括店に送付しなければならない。

(小切手支払の特例)

第13条 派出所は、会計管理者等の発行した支出票(様式第4号。支出負担行為兼支出票を含む。以下同じ。)に基づき、現金を支払い、支出票に現金取扱済日付印を押印するものとする。この場合においては、当該分の支出票及び証拠書類は、当日分の支払済合計額を券面金額とする小切手と引換えに、会計管理者等に返還しなければならない。

(繰替払)

第14条 出納取扱店は、会計管理者等の通知に基づき繰替払をするときは、債権者の領収書その他の証拠となる書類を徴さなければならない。

2 第10条の規定は、前項の繰替払の手続について、これを準用する。

(隔地払)

第15条 出納取扱店は、会計管理者等から小切手を添えて送金依頼書(様式第5号)の交付を受けたときは、小切手支払済通知書に、現金取扱済日付印を押印して会計管理者等に返付し、当該依頼書に係る現金を歳出金として払出し、送金の手続をしなければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の送金を受けた金融機関の支払の事務の取扱いについて準用する。この場合において、同項中「小切手」とあるのは「送金通知書」と読み替えるものとする。

(送金資金の処理)

第16条 前条第1項の送金を受けた金融機関は、送金を受けたもののうち、依頼された日から1年を経過し、その支払を終わらないものがあるときは、送金依頼書に当該資金を添えて総括店に送付しなければならない。

2 前項の規定により送金資金の返送を受けた総括店は、毎月分を取りまとめ、翌月5日までに送金依頼書に送金取消しの旨を表示(朱書)し、会計管理者等に送付しなければならない。

(口座振替による支払)

第17条 出納取扱店は、会計管理者等から小切手を添えて口座振替依頼書(様式第6号)の交付を受けたときは、小切手振出済通知書に現金取扱済日付印を押印して会計管理者等に返付し、当該依頼書に係る金額を町の預金口座から指定された金融機関の債権者の口座に振り替えなければならない。

(公金振替)

第18条 出納取扱店は、会計管理者等から公金振替書(様式第7号)の交付を受けたときは、これをその日の収納金及び支払金として整理しなければならない。

(支払未済資金の整理)

第19条 出納取扱店は、会計管理者等が振り出した小切手で、出納閉鎖期日までに支払が終わらなかったものについては、小切手払出通知書によりその金額を算出し、前年度所属未払金として取り扱うため、未払未済資金から当該支払未済繰越金に移し替えなければならない。

2 出納取扱店は、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(支払未済繰越金の歳入への組入れ)

第20条 出納取扱店は、前項第2項に規定する支払未済繰越金の中で振出日から1年を経過したものがあるときは、毎月分を取りまとめ翌月5日までに、支払未済繰越金組入通知書(様式第8号)を総括店に送付するとともに、当該金額を当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(会計管理者等への通知)

第21条 総括店は、出納取扱店及び指定代理金融機関の取りまとめ店から、第10条(第14条第2項で準用する場合を含む。)第11条第12条第3項及び前条の規定による通知を受けたときは、それらの通知書を取りまとめ、次条の規定による収支日報と併せて、会計管理者等へ送付しなければならない。

2 総括店が、収納代理金融機関の取りまとめ店から第10条(第14条第2項で準用する場合を含む。)及び第11条の規定による通知を受けたときも、同様とする。

(収支日報の作成)

第22条 総括店は、指定金融機関等における公金の出納の状況を取りまとめ、収支日報(様式第9号)を作成して、翌日正午までに会計管理者等に送付しなければならない。

第3章 指定代理金融機関

(準用規定)

第23条 第10条から第12条まで及び第14条から第20条までの規定は、指定代理金融機関の出納取扱店の取り扱う公金の出納の事務の取扱いについて、これを準用する。

第24条 第10条第11条及び第14条の規定は、指定代理金融機関の収納取扱店(以下この章において「収納取扱店」という。)の取り扱う公金の収納事務の取扱いについてこれを準用する。この場合において、第10条及び第11条中「総括店」とあるのは「取りまとめ店」と読み替えるものとする。

(総括店への通知)

第25条 指定代理金融機関の取りまとめ店(以下この章において「取りまとめ店」という。)は、出納取扱店及び収納取扱店から第10条(第14条第2項で準用する場合を含む。)第11条第12条第3項及び第20条の規定による通知を受けたときは、それらの通知を取りまとめ、次条の規定による収支日報と併せて総括店に送付しなければならない。取りまとめ店が収納取扱店から第10条(第14条第2項で準用する場合を含む。)及び第11条の規定による通知を受けたときも、同様とする。

第26条 取りまとめ店は、指定代理金融機関における公金の出納の状況を取りまとめ、収支日報を作成して翌日午前11時までに総括店に送付しなければならない。

第4章 収納代理金融機関

(準用規定)

第27条 第10条第11条及び第14条の規定は、収納代理金融機関の収納取扱店(以下この章において「収納取扱店」という。)の取り扱う公金の収納の事務の取扱いについてこれを準用する。この場合において、第10条及び第11条中「総括店」とあるのは「取りまとめ店」と読み替えるものとする。

(総括店への通知)

第28条 収納代理金融機関の取りまとめ店(以下この章において「取りまとめ店」という。)は、収納取扱店から、第10条(第14条第2項で準用する場合を含む。)及び第11条の規定による通知を受けたときは、それらの通知を取りまとめ、次条の規定による収納日報とあわせて、総括店に送付しなければならない。

第29条 取りまとめ店は、収納代理金融機関における公金の収納状況を取りまとめ、収納日報を作成して翌日11時までに総括店に送付しなければならない。

2 前項の収納日報は、収支日報を使用するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の三田川町公金事務取扱要領又は東脊振村公金事務取扱規程(昭和60年東脊振村訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町公金事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第12条の規定による改正後の吉野ヶ里町公金事務取扱規程の規定中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

様式 略

吉野ヶ里町公金事務取扱規程

平成18年3月1日 訓令第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第26号
平成19年3月10日 訓令第5号