○吉野ヶ里町寄附金受納規程

平成18年3月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 本町に対して、金銭、物件、労力等を寄附しようとする者があるときは、この規程の定めるところにより受納する。

(寄附の受納)

第2条 寄附の受納は、次により町長が行う。

(1) 金銭、動産又は労力で、町の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。

(2) 負担付きでない不動産で、町の公益上必要と認めるものは、前号を準用する。

(3) 寄附に係る金銭、物件、労力等で受納することにより、町の負担が増加すると認めたものは、町議会の議決を得て受納する。

(その他)

第3条 この規程に定めるものを除くほか、寄附の受納については、町議会の議決を経て行うものとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町寄附金受納規程

平成18年3月1日 訓令第27号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第27号