○吉野ヶ里町特別会計条例

平成18年3月1日

条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適性を図るため、吉野ヶ里町工業用地造成事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、維持管理費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

附則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町特別会計条例

平成18年3月1日 条例第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 会計
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 条例第50号
◇ 平成29年2月16日 条例第1号
◇ 令和5年12月12日 条例第22号
◇ 令和5年12月12日 条例第24号