○吉野ヶ里町特別会計条例
平成18年3月1日
条例第50号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適性を図るため、吉野ヶ里町工業用地造成事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び付属諸収入をもってその歳入とし、事業費、維持管理費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。