○吉野ヶ里町税条例施行規則
平成18年3月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条及び第4条 削除
(徴税吏員)
第5条 次に掲げる者は、条例第2条の規定により町長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 税務課の職員
第6条 削除
(入湯税の課税を免除する者)
第7条 条例第142条第3号の特に町長が必要と認める者は、天災その他特別な事情がある者とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、東脊振村税施行規則(昭和53年東脊振村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この表において「法」という。)第298条、第353条、第448条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書) | 法第9条の2第1項後段及び第384条の3 |
3 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
4 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
5 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
6 | 原動機付自転車標識 | |
6の2 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
7 | 標識交付証明書 |
様式 略