○吉野ヶ里町税条例施行規則

平成18年3月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(諸様式)

第2条 条例施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第3条及び第4条 削除

(徴税吏員)

第5条 次に掲げる者は、条例第2条の規定により町長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 税務課の職員

第6条 削除

(入湯税の課税を免除する者)

第7条 条例第142条第3号の特に町長が必要と認める者は、天災その他特別な事情がある者とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、東脊振村税施行規則(昭和53年東脊振村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

様式番号

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

地方税法(昭和25年法律第226号。以下この表において「法」という。)第298条、第353条、第448条、第525条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

相続人代表者指定(変更)(兼固定資産現所有者申告書)

法第9条の2第1項後段及び第384条の3

3

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

4

固定資産評価員証

法第353条第3項

5

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

6

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

6の2

特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

7

標識交付証明書

条例第91条第3項

様式 略

吉野ヶ里町税条例施行規則

平成18年3月1日 規則第45号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第45号
平成19年3月10日 規則第1号
平成24年12月25日 規則第8号
平成27年12月15日 規則第17号
令和3年10月28日 規則第13号
令和4年9月22日 規則第11号
令和5年6月14日 規則第17号