○吉野ヶ里町固定資産税に係る返還金支払要綱
平成18年3月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、納税者が固定資産税を瑕疵ある賦課処分により納付している場合において、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)により還付することができない過誤納金があったときに、町がその過誤納金に相当する額等(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の救済を図り、もって行政への信頼の保持及び税務行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(返還金の支払対象者等)
第2条 返還金の支払を受けることができる固定資産税の納税者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 固定資産税を瑕疵ある賦課処分により、納付していると認められること。
(2) 過誤納金に係る還付請求権が時効により、消滅していること。
2 前項に規定する納税者が返還金の支払請求時に既に死亡し、当該賦課処分の対象となった固定資産について相続がなされている場合は、当該資産の相続人が、その他の場合は町長が認める者が、返還金の支払を受けることができるものとする。
(返還金の支払対象期間)
第3条 返還金の支払対象期間は、支払請求の日以前法の規定により返還することができる期間を含めて20年間を限度とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付請求権が時効により消滅した固定資産税の過誤納金に相当する額(以下「過誤納金相当額」という。)
(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)
2 前項第1号に規定する過誤納金相当額は、次により算定するものとする。
(1) 固定資産課税台帳の当初課税標準額より算出した税額から修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。
(2) 前号の規定により課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(3) 前2号により算定した過誤納金相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項第2号に規定する利息相当額は、次により算定するものとする。
(1) 当該過誤納金相当額の法定納期限の翌日から町長が返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、その過誤納金相当額に法定利率又は法附則第3条の2に規定する延滞金特例基準割合のいずれか低い率の割合を乗じて得た額とする。
(2) 前号の規定により算定した利息相当額を計算する場合において、その計算の基礎となる年度ごとの過誤納金相当額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金相当額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとし、算出した利息相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を当該支払対象者等に支払うものとする。
(返還金の充当)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、支払対象者に納期限が到来した徴収金(法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。)があるときは、支払対象者の同意を得て、返還金をこれに充当することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三田川町固定資産税に係る返還金支払要綱(平成12年三田川町要綱第1号)又は東脊振村固定資産税に係る返還金支払要綱(平成9年東脊振村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に請求された返還金については、なお従前の例による。