○吉野ヶ里町行政財産使用料条例

平成18年3月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、他の条例に別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 前条に定める使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付方法)

第3条 許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入通知書により行政財産の使用開始前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、毎会計年度に分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用許可を取り消したとき。

(2) 災害その他特別の事情により、使用者が使用許可に係る行政財産を使用の目的に供し難いと町長が認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 町長は、行政財産の使用許可をしようとする場合に次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 学術若しくはスポーツの振興又は社会教育に関する事業を行うことを目的とした団体が、当該事業の用に短期間供するとき。

(3) 当該行政財産の寄附者に使用させるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用料を徴収することを不適当と認めるとき。

(加算金)

第6条 許可に係る行政財産の使用により生ずる電気又は電力料金、水道料金その他当該行政財産の維持管理に要する経費は、加算して徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三田川町行政財産使用料条例(平成8年三田川町条例第17号)又は東脊振村行政財産使用料条例(平成元年東脊振村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

使用料

種類

名称・構造等

面積

期間

土地

庁舎敷地等

1平方メートル

1月

土地の時価に1,000分の3を乗じて得た額(土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税等の率を乗じて得た額)

建物

庁舎建物等

1平方メートル

1月

建物の時価に1,000分の5を乗じて得た額とその敷地の時価に1,000分の3を乗じて得た額との合計額(建物の使用のうち消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものにあっては、その額に消費税等の率を乗じて得た額)

その他

町長が一般市価を標準として別に定める額

吉野ヶ里町行政財産使用料条例

平成18年3月1日 条例第53号

(平成19年4月1日施行)