○吉野ヶ里町証明等手数料条例
平成18年3月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(郵便等による申請)
第3条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、前条第1項に規定する手数料のほかに経費を添えて申請しなければならない。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既納の手数料は、申請事項を変更し、又は申請を取り消しても還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときとして規則で定めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(3) 官公署から請求があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に免除する必要があると認めるときとして規則で定めるとき。
2 規則で定める法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を請求することができるとされているときは、手数料を免除するものとする。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三田川町証明等手数料条例(平成12年三田川町条例第9号)又は東脊振村手数料条例(平成12年東脊振村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第164号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町税条例の一部改正)
2 吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 手数料の種類 | 単位 | 金額 | |
戸籍 | 戸籍の謄抄本(広域交付を含む。)又は記録事項証明書 | 1通 | 450 | |
除籍の謄抄本(広域交付を含む。)又は記録事項証明書 | 1通 | 750 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1通 | 350 | ||
除籍に記載した事項に関する証明 | 1通 | 450 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。)で請求され発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄抄本又は戸籍証明書と同時に請求され発行を行う場合を除く。) | 1件 | 400 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。)で請求され発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄抄本又は除籍証明書と同時に請求され発行を行う場合を除く。) | 1件 | 700 | ||
届出・申請の受理証明書若しくは届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報内容証明書 | 1通 | 350 | ||
上質紙を用いた受理証明書(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出) | 1通 | 1,400 | ||
届書その他の書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350 | ||
住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 300 | |
住民票(広域交付を含む。)、戸籍の附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票 | 1通 | 300 | ||
住民票に記載した事項に関する証明 | 1通 | 300 | ||
身分に関する証明 | 1通 | 300 | ||
印鑑 | 印鑑証明 | 1通 | 300 | |
認可地縁団体印鑑登録証明書 | 1通 | 300 | ||
印鑑登録証の交付(初回を除く。) | 1件 | 500 | ||
総務 | 認可地縁団体証明書 | 1通 | 300 | |
税 | 納税に関する証明 | 1通 | 300 | |
公租公課に関する証明 | 1通 | 300 | ||
土地、建物又は物件に関する証明 | 1通 | 300 | ||
住宅用家屋証明申請書 | 1通 | 1,300 | ||
公簿又は図面の閲覧 | 1件 | 300 | ||
公簿又は図面の謄写 | 1枚 | 300 | ||
都市計画 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000 | |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての申請に対する審査 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅床面積が100平方メートル以下のとき。 | 1件 | 6,200 | |
新築住宅床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | 1件 | 8,600 | ||
新築住宅床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 13,000 | ||
新築住宅床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 35,000 | ||
新築住宅床面積が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 43,000 | ||
新築住宅床面積が50,000平方メートルを超えるとき。 | 1件 | 58,000 | ||
公営住宅 | 車庫証明 | 1通 | 300 | |
狂犬病予防 | 犬の登録 | 1件 | 3,000 | |
狂犬病予防注射済票交付 | 1件 | 550 | ||
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600 | ||
狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340 | ||
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可証の交付、更新又は再交付 | 1件 | 3,400 | |
農地 | 農地台帳の閲覧 | 1件 | 300 | |
農地台帳記録事項要約書の交付 | 1件 | 300 | ||
農地台帳に関する証明 | 1通 | 300 | ||
その他 | その他の証明 | 1通 | 300 |