○吉野ヶ里町減債基金条例

平成18年3月1日

条例第58号

(設置)

第1条 町債の適切な管理を行い、もって財政の健全な運営に資するため、吉野ヶ里町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、町の財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策等の特定の地方債の償還のために積み立てた資金をもって地方債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、他の年度に比して多額となる年度において地方債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町減債基金条例

平成18年3月1日 条例第58号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第58号