○吉野ヶ里町ふるさとづくり基金条例

平成18年3月1日

条例第63号

(設置)

第1条 町は、地域の産業、歴史、伝統、文化等の特色を生かし、次代を担う人材の育成を図ることにより、独創的で個性豊かな活力あるまちづくりを進めるため、吉野ヶ里町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業の経費に充てるものとする。

(1) 人材育成事業

(2) まちおこし推進事業

(3) 文化創造事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、独創的、個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を遂行するために必要があると認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町ふるさとづくり基金条例

平成18年3月1日 条例第63号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第63号