○吉野ヶ里町国民健康保険診療報酬支払準備積立基金条例

平成18年3月1日

条例第66号

(設置)

第1条 国民健康保険診療報酬支払及び保健事業等のための準備積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度における歳計剰余金より充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、診療報酬支払及び保健事業等のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町国民健康保険診療報酬支払準備積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年三田川町条例第12号)又は東脊振村国民健康保険診療報酬支払準備積立金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年東脊振村条例第26号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

吉野ヶ里町国民健康保険診療報酬支払準備積立基金条例

平成18年3月1日 条例第66号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 条例第66号