○吉野ヶ里町教育委員会公告式規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、吉野ヶ里町役場三田川庁舎掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

(規則等の施行)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 前2条の規定は、規則等を除き、教育委員会の所管に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の吉野ヶ里町教育委員会公告式規則、吉野ヶ里町教育委員会会議規則及び吉野ヶ里町教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、改正前の吉野ヶ里町教育委員会公告式規則、吉野ヶ里町教育委員会会議規則及び吉野ヶ里町教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。

吉野ヶ里町教育委員会公告式規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号