○吉野ヶ里町教育委員会傍聴規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第3号
第1条 吉野ヶ里町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食し、又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の吉野ヶ里町教育委員会公告式規則、吉野ヶ里町教育委員会会議規則及び吉野ヶ里町教育委員会傍聴規則の規定は適用せず、改正前の吉野ヶ里町教育委員会公告式規則、吉野ヶ里町教育委員会会議規則及び吉野ヶ里町教育委員会傍聴規則の規定は、なおその効力を有する。