○吉野ヶ里町教育委員会事務局組織規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職について、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(組織)
第3条 教育委員会の事務局に次の課及び係を置く。
(1) 学校教育課 教育総務係、学校教育係
(2) 社会教育課 社会教育係、スポーツ振興係、文化財係、公民館係
2 前項に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
課名 | 係名 | 事務分掌 |
学校教育課 | 教育総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。 (3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 (4) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。 (5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 (6) 教育財産の管理に関すること。 (7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 (8) 請願又は陳情等の処理に関すること。 (9) 公告式に関すること。 (10) 調査及び統計に関すること。 (11) 公印の保管に関すること。 (12) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 (13) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。 (14) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。 (15) 他の係の所掌に属しないこと。 |
学校教育係 | (1) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。 (2) 学校職員の服務に関すること。 (3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 (4) 教育支援委員会に関すること。 (5) 学級編成に関すること。 (6) 教育内容及びその取扱いに関すること。 (7) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 (8) 学校保健に関すること。 (9) 学校安全に関すること。 (10) 学校給食に関すること。 (11) 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。 (12) 児童及び生徒の就学に関すること。 (13) 外国青年招致事業に関すること。 (14) 町立幼稚園の管理及び運営に関すること。 (15) その他学校教育に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 社会教育機関の運営に関すること。 (2) 社会教育委員の委嘱及びそれらの会議に関すること。 (3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 (4) 講座の開設及び講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 (5) 青少年健全育成に関すること。 (6) 青年学級及び女性学級、家庭教育学級、高齢者学級、成人大学等に関すること。 (7) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。 (8) 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。 (9) 社会教育の情報の交換及び調査研究に関すること。 (10) 視聴覚教育に関すること。 (11) 人権・同和教育に関すること。 (12) 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室に関すること。 (13) 文化芸術に関すること。 (14) その他社会教育に関すること。 |
スポーツ振興係 | (1) 住民スポーツ振興に関すること。 (2) スポーツ推進委員の任命及び会議に関すること。 (3) 社会体育補助事業の申請及び予算の執行に関すること。 (4) 社会体育関係団体の指導育成に関すること。 (5) 社会体育施設及び学校施設開放の使用許可申請事務に関すること。 (6) 社会体育施設の維持管理及び整備に関すること。 (7) 文化体育館の管理運営に関すること。 (8) その他スポーツの振興に関すること。 | |
文化財係 | (1) 文化財の調査、保存及び活用に関すること。 (2) 文化芸術の向上に関すること。 (3) その他文化財に関すること。 | |
公民館係 | (1) 公民館の管理運営に関すること。 (2) 公民館運営審議会委員の委嘱及び会議に関すること。 (3) 各種学級及び教育に関すること。 (4) 図書室の運営に関すること。 (5) その他公民館活動に関すること。 |
(室の設置)
第3条の2 教育委員会は、分掌事務及び事業の円滑な推進を図るため、必要があると認めるときは、前条に規定する課に室を設置することができる。
2 前項に規定する室の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職)
第4条 事務局に次の職を置くことができる。
(1) 課長又は参事
(2) 副課長
(3) 係長、主幹又は主査
(4) 指導主事
(5) 主任主事
(6) 主事
(職務)
第5条 課長又は参事は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。
2 副課長は、課長又は参事を補佐し、課長又は参事が不在のときは、その職務を代理する。
3 係長、主幹及び主査は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 指導主事は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
5 主任主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職員の駐在)
第6条 教育長は、事務執行のため必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。