○吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育長の職務代行、専決及び代決(第2条―第5条)

第3章 事務の処理(第6条―第14条)

第4章 文書の保管及び保存(第15条―第20条)

第5章 職員の服務(第21条―第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育長の職務代行、専決及び代決

(教育長の職務代行者)

第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

2 職務代理者は、教育長の職務を学校教育課長に委任することができる。

(学校教育課長の専決事項)

第3条 学校教育課長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務を専決するものとする。

(事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは、学校教育課長がその事務を代決する。

2 学校教育課長が不在のときは、学校教育副課長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(文書の種類)

第6条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(文書の日付)

第7条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第8条 令達文書は、教育委員会教育長名をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第9条 事務局に送達された文書は、学校教育課長が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん書は、包装されているものは直ちに開封し、文書件名簿(様式第1号)に登録するとともにその文書の余白に受付印(様式第2号)を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書件名簿に登録する手続を省略するものとする。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、直接そのあて名の者に配布するものとする。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは、処理意見を示し、学校教育課長を経て担当職員に配布するものとする。

(立案)

第10条 事件の処理については、起案用紙(様式第3号)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

(発送文書の浄書)

第11条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第12条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、保管者が押印するものとする。この場合において、保管者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(簿冊への登録番号)

第13条 この規程により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日に起こすものとする。ただし、一般文書については、毎年4月1日に起こすものとする。

(文書の発送)

第14条 文書の発送は、教育総務係において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に使送し、又は会議において配布する等の措置をとることができる。

2 文書は、教育総務係において速やかに発送の上原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(完結文書の編冊等)

第15条 文書は、別表第2に掲げる種類区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。

(未処理文書の保管)

第16条 未処理文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第17条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第18条 文書の保存期間は、別表第2のとおりとし、保存期間の起算日は、歴年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持出し及び公開の制限)

第19条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部の者に公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第20条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。

第5章 職員の服務

(出勤表)

第21条 職員は、出勤したときは、自ら出勤表(様式第4号)に押印し、所定の事項を記入しなければならない。

2 課長は、毎日出勤表を調査し、これを整理しなければならない。

(履歴カードの提出等)

第22条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴カード(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された履歴書を保管し、必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は、既に提出した履歴書の記載事項を追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(離席)

第23条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第24条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第25条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等従事許可願を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(非常事態の処置)

第26条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し臨機応変の処置をとらなければならない。

(事務引継)

第27条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に、担当事務について事務引継書(様式第6号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出なければならない。

第6章 補則

(その他)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程及び吉野ヶ里町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程及び吉野ヶ里町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年教委訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

学校教育課長の専決事項

1 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答又は報告に関すること。

2 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

3 軽易な事件に関する係員の復命を受けること。

4 軽易な事件に関する届出の受理及び処理に関すること。

5 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

6 出勤簿に関すること。

7 前各項に掲げるもののほか、主管に属する軽易なこと。

別表第2(第15条、第18条関係)

文書の保存期間

文書の種類

保存年限

1 教育委員会関係

 

(1) 会議録

永年

(2) 議案等整理簿

永年

(3) 会議傍聴人受付簿

5年

2 事務局運営関係

 

(1) 公印台帳

永年

(2) 規則等台帳

永年

(3) 文書件名簿

5年

(4) 諸証明書交付簿

3年

3 職員関係

 

(1) 辞令簿

永年

(2) 履歴カード

永年

(3) 出勤表

5年

(4) 年次有給整理簿

3年

(5) 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿

5年

(6) 宿日直勤務命令簿

5年

(7) 旅行命令簿

5年

4 学校関係

 

(1) 学齢簿

20年

(2) 就学時健康診断表

5年

(3) 職員健康診断表

5年

5 財産関係

 

財産台帳

永年

6 財務関係

 

(1) 予算書

5年

(2) 予算差引簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 補助金等申請書

10年

様式第1号 略

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様式第4号及び様式第5号 略

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吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和元年7月1日 教育委員会訓令第1号
令和3年6月24日 教育委員会訓令第9号