○吉野ヶ里町教育委員会事務専決規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長による専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長専決事項)
第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、吉野ヶ里町教育委員会事務委任規則(平成18年吉野ヶ里町教育委員会規則第5号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。