○吉野ヶ里町教育委員会教育長事務委任規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 学校長
(1) 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
(2) 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)
(3) 職員の有給休暇の承認(学校その他の教育機関の長を除く。)
(4) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
(5) 職員の旅行命令及びその復命の受理(引き続き3日以上の旅行に係るものを除く。)
(6) 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
(7) 事実証明及び謄本、抄本等の交付
(8) 保存文書その他資料の閲覧許可
(9) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
(10) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
(11) 軽易なほう賞
(12) 前各号に掲げるもののほか、所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
2 幼稚園その他の教育機関の長
(1) 職員の事務分担の決定
(2) 職員の有給休暇の承認(引き続き5日以上の休暇に係るものを除く。)
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
(4) 職員の旅行命令及びその復命の受理(引き続き2日以上の旅行に係るものを除く。)
(5) 職員の服務に関する諸届の受理
(6) 事実証明及び謄本、抄本等の交付
(7) 保存文書その他資料閲覧許可
(8) 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
(9) 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
(10) 軽易なほう賞
(11) 前各号に掲げるもののほか、所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2(第6条関係)
学校長又は統括事務長若しくは事務長である学校運営支援室長その他の教育機関の長に対する個別委任事項
1 学校長及び幼稚園長
(1) 職員に対する勤務時間の割り振り
(2) 職員の身分証明書の交付
(3) 学校及び幼稚園の施設及び設備の目的外利用の許可
2 統括事務長又は事務長である学校運営支援室長
(1) 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により町が処理する事務に関すること。
(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく受給資格及び児童手当の額の認定並びに児童手当の額の改定に関すること。
(3) 共同実施業務に関すること。
(4) 共同実施業務に関する事務の調整に関すること。
(5) 共同実施業務に関する照会、回答に関すること。
(6) 共同実施業務のうち設備の管理に関すること。
(7) 共同実施業務に係る学校運営支援室員の出張命令、時間外勤務命令に関すること。
3 学校以外の教育機関の長
(1) 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。
(2) 図書を貸し出すこと。