○吉野ヶ里町教育委員会公印規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、教育委員会の公文書に使用する教育委員会の印、教育機関印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、保管責任者及び個数は、別表のとおりとする。
2 吉野ヶ里町データ処理管理運営規程(平成21年吉野ヶ里町訓令第8号)第2条第1号に規定する電子計算機及び端末装置を使用し、与えられた処理手順に従って電子公印により証明又は通知の事務を行う場合は、電子公印使用承認願(様式第1号)により学校教育課長の承認を得て電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。
3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないよう適正に管理しなければならない。
(公印の告示)
第4条 公印を調製し、又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
(保管の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施させなければならない。
2 公印は、特に保管責任者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 保管責任者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管責任者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 保管責任者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管責任者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(印影印刷等)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、印影印刷等承認願(様式第4号)を当該印鑑保管者に提出し、教育長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程及び吉野ヶ里町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程及び吉野ヶ里町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年教委訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 (mm) | 書体 | 保管責任者 | 個数 |
吉野ヶ里町教育委員会印 | 1 | 24 | 隷書 | 学校教育課長 | 1 |
削除 | 2 | ||||
吉野ヶ里町教育委員会教育長印 | 3 | 24 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町教育委員会教育長印 | 4 | 30 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町教育委員会教育長職務代理者印 | 5 | 24 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立三田川小学校印 | 6 | 21 | 古印体 | 三田川小学校長 | 1 |
吉野ヶ里町立三田川小学校印 | 7 | 45 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立三田川小学校長印 | 8 | 21 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振小学校印 | 9 | 21 | 〃 | 東脊振小学校長 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振小学校印 | 10 | 41 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振小学校長印 | 11 | 21 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立三田川中学校印 | 12 | 21 | 〃 | 三田川中学校長 | 1 |
吉野ヶ里町立三田川中学校印 | 13 | 45 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立三田川中学校長印 | 14 | 21 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振中学校印 | 15 | 21 | 〃 | 東脊振中学校長 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振中学校印 | 16 | 45 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振中学校長印 | 17 | 21 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振幼稚園印 | 18 | 21 | 〃 | 東脊振幼稚園長 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振幼稚園印 | 19 | 45 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町立東脊振幼稚園長印 | 20 | 21 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町中央公民館印 | 21 | 18 | 隷書 | 中央公民館長 | 1 |
吉野ヶ里町中央公民館長印 | 22 | 18 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町中央公民館長印 | 23 | 30 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町東脊振公民館印 | 24 | 18 | 〃 | 東脊振公民館長 | 1 |
吉野ヶ里町東脊振公民館長印 | 25 | 18 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町東脊振公民館長印 | 26 | 30 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町文化財保護審議会印 | 27 | 24 | 〃 | 社会教育課長 | 1 |
吉野ヶ里町文化財保護審議会長印 | 28 | 24 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町教育委員会印(通知用電子公印) | 29 | 15 | 〃 | 学校教育課長 | 1 |
吉野ヶ里町学校教育課長印 | 30 | 18 | 〃 | 〃 | 1 |
吉野ヶ里町社会教育課長印 | 31 | 18 | 〃 | 社会教育課長 | 1 |
吉野ヶ里町学校運営支援室長印 | 32 | 18 | 〃 | 学校運営支援室長 | 1 |
公印のひな形
1 29 吉野ヶ里町教育委員会印 | 2 削除 | 3 4 吉野ヶ里町教育委員会教育長印 |
5 吉野ヶ里町教育委員会教育長職務代理者印 | 6 7 吉野ヶ里町立三田川小学校印 | 8 吉野ヶ里町立三田川小学校長印 |
9 10 吉野ヶ里町立東脊振小学校印 | 11 吉野ヶ里町立東脊振小学校長印 | 12 13 吉野ヶ里町立三田川中学校印 |
14 吉野ヶ里町立三田川中学校長印 | 15 16 吉野ヶ里町立東脊振中学校印 | 17 吉野ヶ里町立東脊振中学校長印 |
18 19 吉野ヶ里町立東脊振幼稚園印 | 20 吉野ヶ里町立東脊振幼稚園長印 | 21 吉野ヶ里町中央公民館印 |
22 23 吉野ヶ里町中央公民館長印 | 24 吉野ヶ里町東脊振公民館印 | 25 26 吉野ヶ里町東脊振公民館長印 |
27 吉野ヶ里町文化財保護審議会印 | 28 吉野ヶ里町文化財保護審議会長印 | 30 吉野ヶ里町学校教育課長印 |
31 吉野ヶ里町社会教育課長印 | 32 吉野ヶ里町学校運営支援室長印 |
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