○吉野ヶ里町教育支援委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第6号

(設置)

第1条 小中学校在籍児童生徒及び就学予定者のうち障害のある者に対し適切かつ継続的な教育支援を行い、特別支援教育の振興を図るため、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に吉野ヶ里町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 佐賀県立特別支援学校に就学する児童及び生徒の障害の種類、程度等の判定及び継続的な教育支援に関すること。

(2) 吉野ヶ里町立小中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒の障害の種類、程度等の判定及び継続的な教育支援に関すること。

(3) 障害のある児童及び生徒の教育に対する正しい理解と協力が深まるよう、保育士、教職員、児童、生徒、保護者及び地域社会の啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害のある児童及び生徒の障害の状態に即した就学を図るための教育的措置に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医師又は専門家

(3) 関係教育機関の職員

(4) 児童福祉関係の職員及び民生委員

(5) 民間団体関係者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町教育支援委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第6号

(令和元年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第6号
平成20年2月26日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号
令和元年7月29日 教育委員会規則第4号