○吉野ヶ里町教育委員会表彰規程
平成18年3月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童及び生徒を地域ぐるみで育てるために、本町の教育文化の普及及び振興に顕著な功労のあった者及び広く町民の模範となる善行のあった者並びに児童及び生徒の優れた個性や能力、社会性を発見し、これを表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町の教育及び文化の振興に貢献し、その業績が顕著であると認められる教職員並びに一般の町民の個人及び団体 教育功労賞、文化功労賞
(2) 前号に該当する児童及び生徒の個人及び団体 教育奨励賞
(3) その行為が広く他の模範となると認められる善行ある児童及び生徒並びに一般町民の個人及び団体 善行賞
(4) 前2号以外の児童及び生徒で優れた個性や能力、社会性などを認められたもの 別途の表彰規程により特別賞を定める。
(表彰期日)
第3条 表彰は、毎年文化祭開催期日に行い、表彰状及び記念品を贈呈する。小学校及び中学校の児童及び生徒並びに教職員については、毎年度末とする。
(該当者の具申)
第4条 文化協会長、各地区区長及び各地区各種団体長は、表彰に該当する者があるときは、教育・文化表彰具申書(別記様式)により、毎年9月30日(小学校及び中学校長は、1月末日)までに教育長に具申するものとする。
2 教育長は、前項の具申があったときは、表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、表彰の可否を決定する。
(審査会)
第5条 前条第2項の諮問に応じ、表彰に関する事項を審査するため審査会を組織する。
2 審査会には、委員長及び委員若干人を置く。
3 委員長は、委員の互選により選任するものとする。
4 委員は、小学校及び中学校長、文化協会長、区長会長並びに教育委員をもって充てる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるとき審査会に関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。