○吉野ヶ里町児童生徒の表彰に関する規程

平成18年3月1日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町教育委員会表彰規程第2条第1項第4号の表彰について、必要な事項を定めるものである。

(表彰の事項)

第2条 児童生徒の優れた個性や能力、社会性を発見し、これを表彰することによって、心身共に健全な児童生徒を地域ぐるみで育てるため、次の各号の一に該当する者について表彰する。

(1) 学芸賞 学業又は芸術に努力している者

(2) 創造賞 自分で工夫発案して物を作製したり、調査をしたりして、研究心が旺盛である。

(3) 体育賞 スポーツに優れた力を発揮した者

(4) 勤労賞 学校や地域で奉仕する活動が特に著しい。

(5) 読書賞 平素から本をよく読んでいる。

(6) 明朗賞 態度が明るくてあいさつ等よくできる。

(7) 奉仕賞 学校や地域社会で奉仕している。

(8) その他 表彰に値する内容の推薦をうけて合審したもの

(表彰期日)

第3条 表彰は、吉野ヶ里町教育委員会表彰規程第3条第1項の規程時期に合わせ行う。

(該当者の具申)

第4条 各地区のPTA、民生委員、老人クラブ、区長、子どもクラブの代表者及び小中学校長は、表彰事項第2条第1項の規程に該当する者があるときは、吉野ヶ里町教育文化表彰具申書により、1月末日までに教育長に具申するものとする。

2 教育長は、前項の具申があったときは、吉野ヶ里町教育委員会表彰規程第4条第2項の規程に基づき、表彰審査会に諮問し、表彰の可否を決定する。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年教委告示第19号)

この規程は、平成18年9月26日から施行する。

(平成28年教委告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

吉野ヶ里町児童生徒の表彰に関する規程

平成18年3月1日 教育委員会告示第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第7号
平成18年9月26日 教育委員会告示第19号
平成28年4月21日 教育委員会告示第3号
令和元年9月25日 教育委員会告示第11号
令和3年6月24日 教育委員会告示第9号