○吉野ヶ里町立学校設置条例
平成18年3月1日
条例第70号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、町に幼稚園、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園、小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第187号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年3月23日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
幼稚園
名称 | 位置 |
吉野ヶ里町立東脊振幼稚園 | 吉野ヶ里町三津799番地 |
小学校
名称 | 位置 |
吉野ヶ里町立三田川小学校 | 吉野ヶ里町吉田63番地1 |
吉野ヶ里町立東脊振小学校 | 吉野ヶ里町石動2760番地1 |
中学校
名称 | 位置 |
吉野ヶ里町立三田川中学校 | 吉野ヶ里町吉田303番地 |
吉野ヶ里町立東脊振中学校 | 吉野ヶ里町石動2709番地 |