○吉野ヶ里町立小学校及び中学校の管理に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 施設及び設備(第3条―第9条の2)

第3章 学校運営、職員及び組織(第9条の3―第28条)

第4章 教育活動(第29条―第37条)

第5章 学期及び休業日(第38条―第41条)

第6章 教材の取扱い(第42条―第46条)

第7章 その他(第47条―第49条)

第8章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、吉野ヶ里町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(管理規程)

第2条 校長は、この規則に基づいて、その学校の管理規程を定めるものとする。

2 前項の管理規程を定め、又は変更する場合には、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

第2章 施設及び設備

(管理の責任者)

第3条 校長は、条例、規則その他の規程に従い学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(施設等の表簿)

第4条 校長は、財産台帳、備品台帳その他管理に関する表簿を調整し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(設備の亡失等)

第5条 校長は、学校の施設及び設備の全部又は一部が損傷し、又は亡失した場合並びに廃棄手続を必要とする場合には、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設の貸与)

第6条 校長は、別に定めるところにより学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(警備防災の計画)

第7条 校長は、学年の初めに学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第8条 小中学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い。その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(保護者等による評価)

第9条 小中学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他学校関係者(学校職員を除く。)による評価の結果を公表するよう務めるものとする。

(評価結果の報告)

第9条の2 小中学校は、第8条の規定による評価の結果を設置者に報告するものとする。

第3章 学校運営、職員及び組織

(副校長)

第9条の3 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長が命ずる事務を掌理する。

3 副校長は、校長が不在のときは、その職務を代行することができる。

(教頭)

第10条 学校に教頭を置く。

2 教頭は、校長が不在のときは、その職務を代行することができる。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代行する。

(主幹教諭)

第11条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、任された校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭等)

第11条の2 学校に指導教諭及び特任指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭及び特任指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任等)

第12条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第13条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(主任等の任期)

第14条 前2条に規定する主任等の任期は、4月1日(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日)から当該学年の末日までとし、再任を妨げない。

(司書教諭)

第15条 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうちから校長の意見を聴いて教育委員会が任命する。

(事務職員等)

第16条 学校に統括事務長、事務長、事務主幹、事務主任、主任主査、主査又は主事を置くことができる。

2 統括事務長は、校長の監督を受け、管轄内の各学校の事務事業及び事務長その他の職員を管理監督し、及び業務の統括及び調整を行いその事務をつかさどる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員を監督し、それらが行う事務を総括しその事務をつかさどる。ただし、事務長の事務について本務の学校以外のものは兼務する学校の校長が行うことができる。

4 事務主幹、事務主任、主任主査、主査又は主事は、校長又は事務長の監督を受け、事務をつかさどる。

(学校運営支援室)

第17条 学校における事務、業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、学校運営支援室を置く。

2 学校運営支援室には、学校運営支援室長及び副室長を置くことができる。

3 学校運営支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、「吉野ヶ里町立小中学校事務共同実施組織運営規程」の定めるところによる。

(予算の執行)

第17条の2 校長は、教育課程の実施その他学校運営を行うため、予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

(予算委員会)

第17条の3 校長は、円滑な予算編成及び執行計画に資するための組織(以下「予算委員会」という。)を設置することができる。

2 予算委員会の運営に関する事務は、事務職員が担当する。

(監査への協力)

第17条の4 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、予算の執行及び会計事務について監査を受けるときは、資料の整理等当該監査の円滑な執行に協力しなければならない。

(学校集金の取扱い)

第17条の5 校長は、必要に応じて保護者が負担すべき経費を集金することができる。

2 校長は、集金した経費については、公金に準じた処理を行い、保護者に会計報告を行わなければならない。

(学校給食)

第17条の6 学校給食は、教育委員会が行い、その実施については、校長及び学校給食主管課長が計画し、管理する。

2 学校給食の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(校務の分掌)

第19条 校長は、法令及びこの規則に定めるものを除くほか、必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(教科、学級担任等)

第20条 校長は、教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員を命ずるものとする。

(職員の勤務時間等)

第21条 職員の週休日及び勤務時間の割り振り、休憩時間、休息時間並びに休日の代休日については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)の定めるところにより校長が定める。

(日宿直)

第22条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において職員に日宿直を命ずることができる。

2 日宿直員は、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

3 日宿直について必要な事項は、校長が定める。

(休暇等)

第23条 職員(校長を除く。)の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定に基づく部分休業(以下「部分休業」という。)は、校長が承認する。ただし、次に掲げる休暇は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇

(2) 介護休暇

2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 産前休暇及び産後休暇

(2) 前号に掲げるもののほか、1月を超える休暇

3 校長の5日以上の休暇及び部分休業は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(出張)

第24条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日を超える出張の場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長の出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(離任地)

第25条 職員は、研修その他の事由により5日を超えて現住所を離れる場合は、校長に届け出なければならない。校長は、職員が1週間以上現住所を離れる場合は教育委員会に届け出なければならない。

(職員に関する調査及び報告)

第26条 校長は、毎学年、次に掲げる調査表を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 職員調査表(毎年5月1日現在)

(2) 職員勤務調査表(学期ごと)

2 校長は、前項に規定するもののほか、職員の氏名変更、死亡その他異例の事項については、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第27条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。

(2) 校長が校務運営に関する決定を行う場合に、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

(学校評議員)

第28条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。ただし、学校運営協議会を置く学校を除く。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 教育活動

(教育計画)

第29条 校長は、学年の初めに、少なくとも次に掲げる事項について教育計画を作成し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) その年度の教育目標

(2) 学年別教科、道徳、特別活動その他教育活動の時間配当

(3) 学習指導、児童及び生徒指導等の大綱

(4) 教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員

(5) 学校行事

(指導簿及び学級経営簿)

第30条 校長は、前条の教育計画の適正かつ円滑な実施を図るため、前条第4号の職員に対し指導簿及び学級経営簿を作成させ、適時これを閲覧し、必要な指導及び助言を行わなければならない。

2 前項の指導簿及び学級経営簿の形式及び内容については、校長が定める。

(感染症による出席停止)

第31条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対してその児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童及び生徒の学年別人員数

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第32条 校長は、性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に報告し、又は出席停止についての意見を具申しなければならない。

2 教育委員会は、前項に定める報告又は意見の具申を受け出席停止を命ずる場合、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由、期間、児童及び生徒の氏名、学校名及び保護者の氏名、教育委員会名並びに出席停止命令日を記載した文書を交付しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(修了又は卒業の認定及び原級留置)

第33条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童及び生徒の平素の成績を評価してこれを定めなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由による長期欠席等のため、保護者から申請があれば当該児童生徒を原級に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定により原級留置の処置を行う必要があると認めたときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(長期欠席)

第34条 校長は、児童又は生徒が引き続き7日以上の欠席があるとき、又は出席状況が良好でない場合は、速やかに事由を確かめ出席を指導し、教育委員会に報告しなければならない。

(事故)

第35条 児童又は生徒に、事故による死亡その他重大な事件が生じた場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第36条 修学旅行、対外競技、水泳、キャンプその他の校外行事を行う場合には、校長は、別に定める基準により、実施しなければならない。

2 前項の行事の実施にあたって、校長は、宿泊を必要とする場合にはあらかじめ教育委員会の承認を受け、その他の場合には教育委員会に届け出なければならない。

(学校以外の施設の利用)

第37条 校長は、学校以外の施設を利用しようとする場合、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用期間が3日以上にわたるとき。

(2) 危険を伴うおそれのあるとき。

第5章 学期及び休業日

(学期)

第38条 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月24日まで

(2) 第2学期 8月25日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前項に規定する学期の始期及び終期を変更することができる。

3 校長は、前項の規定により学期の始期及び終期を変更するときは、その実施年度の4月末までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常変災その他やむを得ない事情に伴い変更するときは、この限りでない。

(休業日)

第39条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 春季休業日 4月1日から同月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

2 校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業日の期日を変更し、又はこの条に定める休業日以外の休業日(次条による臨時休業日を除く。)を設けることができる。

(臨時休業)

第40条 非常変災その他急迫の事情があって臨時に休業した場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受けて臨時に休業することができる。

3 教育委員会が特に必要と認め、臨時の休業を指示した場合には、校長は、実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業)

第41条 教育上必要がある場合には、校長は、授業日と休業日を振り替えることができる。

2 前項に規定する振替が、運動会、文化祭等の恒例の学校行事に基づく場合には教育委員会に届け出て、その他の場合にはあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第6章 教材の取扱い

(教材の定義)

第42条 この章において「教材」とは、学校が教育活動のために使用する図書その他の材料をいう。

(共同利用)

第43条 学校は、視聴覚教材その他これに類するもので高価な教材については、共同利用に努めなければならない。

(経済的負担の考慮)

第44条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第45条 教科書が発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(届出を要する教材)

第46条 次に掲げる教材を使用しようとする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本の類

(2) 休業中に使用させる夏休帳、冬休帳の類

(3) 学習の過程において使用させる練習帳の類

第7章 その他

(学校要覧)

第47条 学校は、学年の初めに学校要覧を作成するものとする。

2 前項の学校要覧には、別に定める事項を記載しなければならない。

(表簿)

第48条 学校は、法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 諸証明書台帳

(4) 給与台帳

(5) 出張命令簿

(6) 日宿直日誌

(7) 養護日誌

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿

2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は永久に、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(承認申請等の一覧表)

第49条 この規則により承認申請、報告及び届出を要するものは、別表のとおりとする。

第8章 補則

(その他)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町立小学校、中学校の管理に関する規則(昭和32年三田川町教育委員会規則第1号)又は東脊振村立小・中学校の管理に関する規則(昭和32年東脊振村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第49条関係)

種別

形式

根拠条文

管理規程の判定、変更等

承認

第2条第2項

設備の亡失等

報告

第5条

警備防災の計画

報告

第7条

休暇(結核性疾患休暇及び介護休暇)

承認

第23条第1項

休暇(産前休暇及び産後休暇)

報告

第23条第2項

休暇等(校長の休暇及び部分休業)

承認

第23条第3項

出張(5日を超える出張)

承認

第24条

離任地(1週間以上)

届出

第25条

職員に関する調査表

報告

第26条第1項

職員の氏名変更、死亡等

報告

第26条第2項

教育計画

報告

第29条

出席停止(感染症による場合)

報告

第31条第2項

出席停止(性行不良による場合)

報告

第32条第1項

原級留置

報告

第33条第2項

長期欠席

報告

第34条

事故

報告

第35条

校外行事(宿泊を必要とする場合)

承認

第36条第2項

校外行事(宿泊を必要としない場合)

届出

第36条第2項

学校以外の施設の利用

届出

第37条

学期の始期及び終期

承認

第38条第2項

学期の始期及び終期

届出

第38条第3項

休業日の期日の変更及び休業日の設定(第40条に定めるものを除く。)

承認

第39条第2項

臨時休業(非常変災等の場合)

報告

第40条第1項

臨時休業(非常変災等以外の場合)

承認

第40条第2項

臨時休業(教育委員会の指示の場合)

報告

第40条第3項

振替授業(恒例の学校行事に基づく場合)

届出

第41条第2項

振替授業(恒例の学校行事以外に基づく場合)

承認

第41条第2項

教材の使用(教科書が発行されていない教科等の場合)

承認

第45条

教材の使用(副読本の種類等の場合)

届出

第46条

吉野ヶ里町立小学校及び中学校の管理に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第8号
平成20年2月26日 教育委員会規則第6号
平成20年3月27日 教育委員会規則第9号
平成20年9月24日 教育委員会規則第10号
平成22年5月26日 教育委員会規則第3号
平成22年6月24日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月24日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号
令和5年2月24日 教育委員会規則第1号
令和5年9月25日 教育委員会規則第6号