○吉野ヶ里町招致外国青年就業規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条―第6条)
第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条の2)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)
第6章 服務(第19条―第26条)
第7章 懲戒(第27条)
第8章 公務災害補償等(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本町において、語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(1) 外国青年 外国語指導助手
(2) 外国語指導助手 語学指導に従事する外国青年
(3) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
(7) 町が行う行事への参加、外国人の応接補助、国際交流事業の助言等
(8) 町の職員及び地域の住民に対する外国語の指導
(9) 町の事務に係る英語翻訳文の監修
2 外国語指導助手は、教育委員会における職務のほか、所属長の指示にしたがって町内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国青年の任用期間は、任用した日から1年間とする。
2 前項の任用期間満了後、町は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
(免職)
第6条 町は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため外国青年に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国青年を免職することができる。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国青年の報酬は、月額で1年目は28万円、再任用された場合の2年目は30万円、3年目は32万5千円、4年目以降は33万円とする。この場合において、所得税及び住民税が課税される場合は、当該報酬から外国青年が負担する。
2 報酬の支払日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはその前日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52で乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第9条 外国青年が職務を行うため旅行するときは、一般職の職員の例により、費用を弁償する。
2 町は、外国青年の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、次に掲げる条件の全てを満たす外国青年に対して、弁償するものとする。
(1) 当該外国青年が語学指導等を行う外国青年招致事業による参加者であること。
(2) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(3) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(4) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項第2号の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害賠償)
第9条の2 町は、外国青年が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時から午後3時45分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時50分から午後1時35分までは休憩時間とし、この時間は外国青年が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務にあたっては、労基法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める任用期間中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
2 外国青年が第4条第1項の任用期間満了後、町に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 外国青年は、第1項の年次有給休暇を取得するときは、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を受けなければならない。
4 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第15条に規定する休職期間を含む。)と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 交通機関等事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女性の外国青年が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女性の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女性の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 男性の外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間。ただし、保育しようとする子の男性の外国青年以外の親が労基法第67条の規定により同日における育児時間(これに相当する休暇を含む。)を請求した場合は、当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間
(9) 女性の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(11) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(1) 勤務のできない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。
(2) 勤務のできない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超える60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は、当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第17条 外国青年が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第14条第1項第5号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(勤務成績の評定)
第19条の2 町は外国青年の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国青年は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、同様とする。
(ハラスメントの禁止)
第23条 外国青年は、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント又はパワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第24条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教活動等の制限)
第25条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第26条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第27条 町は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他の日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき報酬日額の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支給しない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する賃金を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第28条 町は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は、佐賀県町村非常勤職員公務災害補償等組合規約(昭和51年4月1日県指令51地第640号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害補償)
第29条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国青年が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の招致外国青年就業規則(平成5年三田川町教育委員会規則第1号)又は招致外国青年就業規則(平成2年東脊振村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項及び第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した雇用契約による外国青年の報酬について適用し、施行日前に締結した雇用契約による外国青年の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第19号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。