○吉野ヶ里町立東脊振幼稚園管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町立東脊振幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年告示するものとする。

(学級の編成)

第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は、3歳児においては16人以下、4歳児、5歳児においては20人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は3歳児においては16人、4歳児、5歳児においては20人を超えて編成することができるものとする。

(教育課程の編成)

第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に即して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(職員)

第6条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要により、助教諭、講師及び事務職員を置くものとする。

(教頭)

第7条 幼稚園に教頭を置くことができる。

2 教頭は、園長を助け、園務を整理する。

3 教頭は、教育長が、園長の意見を聴いて教諭のうちからこれを命ずる。

(学校医等の委嘱)

第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(保育証書の授与)

第9条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第3号)を授与しなければならない。

(職員の園務分掌)

第10条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第11条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 請願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年、第3号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(学期)

第12条 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 園長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前項に規定する学期の始期及び終期を変更することができる。

3 園長は、前項の規定により学期の始期及び終期を変更するときは、その実施年度の4月末までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常変災その他やむを得ない事情に伴い変更するときは、この限りでない。

(休業日)

第13条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 春季休業日 4月1日から同月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

2 園長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業日の期日を変更し、又は前項に定める休業日以外の休業日を設けることができる。

(準用)

第14条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、吉野ヶ里町立小学校及び中学校の管理に関する規則(平成18年吉野ヶ里町教育委員会規則第8号)第2条から第7条まで、第26条第30条第31条第34条から第37条まで、第40条から第43条まで及び第46条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童及び生徒」又は「児童又は生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村立東脊振幼稚園管理規則(昭和53年東脊振村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年教委規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

吉野ヶ里町立東脊振幼稚園管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第12号
平成18年9月26日 教育委員会規則第21号
平成20年2月26日 教育委員会規則第7号
平成22年6月24日 教育委員会規則第6号
令和5年2月24日 教育委員会規則第1号