○吉野ヶ里町立東脊振幼稚園管理規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町立東脊振幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することができる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年告示するものとする。
(学級の編成)
第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は、3歳児においては16人以下、4歳児、5歳児においては20人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は3歳児においては16人、4歳児、5歳児においては20人を超えて編成することができるものとする。
(教育課程の編成)
第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)により園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に即して編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(職員)
第6条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により、助教諭、講師及び事務職員を置くものとする。
(教頭)
第7条 幼稚園に教頭を置くことができる。
2 教頭は、園長を助け、園務を整理する。
3 教頭は、教育長が、園長の意見を聴いて教諭のうちからこれを命ずる。
(学校医等の委嘱)
第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、園長の意見を聴いてこれを委嘱する。
(保育証書の授与)
第9条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(様式第3号)を授与しなければならない。
(職員の園務分掌)
第10条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(表簿)
第11条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 修了証書台帳
(2) 例規及び重要報告書綴
(3) 職員進退関係綴
(4) 請願届出書類
(5) 当直日誌
(学期)
第12条 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 園長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前項に規定する学期の始期及び終期を変更することができる。
3 園長は、前項の規定により学期の始期及び終期を変更するときは、その実施年度の4月末までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常変災その他やむを得ない事情に伴い変更するときは、この限りでない。
(休業日)
第13条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 春季休業日 4月1日から同月6日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
2 園長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業日の期日を変更し、又は前項に定める休業日以外の休業日を設けることができる。
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村立東脊振幼稚園管理規則(昭和53年東脊振村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年教委規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略