○吉野ヶ里町社会教育委員会議運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町社会教育委員条例(平成18年吉野ヶ里町条例第73号)第1条の規定により設置された吉野ヶ里町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、必要に応じて教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議の開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

(委員長及び副委員長)

第3条 会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員長及び副委員長が欠けた場合の後任の委員長及び副委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の定足数及び議決)

第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(教育委員会会議出席)

第5条 委員が教育委員会の会議に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめその旨を教育長に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町社会教育委員会議運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第13号
平成30年4月1日 教育委員会規則第1号