○吉野ヶ里町社会教育指導員規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 社会教育指導層の充実により社会教育推進体制の強化を図るため、吉野ヶ里町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の特定分野についての指導相談、社会教育関係団体の育成又は社会教育推進の研究に当たる。

(任命等)

第3条 指導員は、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うために必要な熱意と識見をもつ者のうちから吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 指導員の勤務は、週のうち3日(1日当たり7時間45分)を標準とし、月12日とする。

(定数)

第4条 指導員の定数は、2人以内とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償は、吉野ヶ里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉野ヶ里町条例第15号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町社会教育指導員規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第14号
平成22年1月21日 教育委員会規則第1号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第1号