○吉野ヶ里町公民館条例

平成18年3月1日

条例第74号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、吉野ヶ里町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野ヶ里町中央公民館

吉野ヶ里町吉田307番地

吉野ヶ里町東脊振公民館

吉野ヶ里町三津777番地5

(管理)

第3条 公民館は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運営)

第4条 公民館は、町内の各種団体及び機関の自主性を尊重し、かつ、これらの相互連絡協調を図るよう運営されなければならない。

(職員)

第5条 公民館に館長のほか、主事その他の必要な職員を置く。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用時間)

第7条 公民館の使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。

2 使用しようとする者は、使用を開始した後において使用時間を延長することはできない。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用の許可において条件を付することができる。

(使用料)

第9条 町長は、公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、使用を許可するとき徴収する。ただし、使用者の願いにより相当の事由があると認めるときは、使用後に徴収することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 社会教育団体が社会教育活動のため使用するとき。

(2) 社会福祉団体がその本来の目的のため使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設等の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公安を害し、若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 施設設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による使用許可の取消しによって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、故意又は重大な過失により、建物又は施設及び器具等を損傷し、又は滅失した場合において前条の規定による原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会)

第16条 公民館に、法第29条に基づく公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の定数は、20人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年三田川町条例第17号)又は東脊振村公民館条例(昭和25年東脊振村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1時間当たり)

施設名称

室名

使用期間

町内

中央公民館

学習室

冷暖房使用期間

310円

その他の期間

100円

会議室(展示室)

冷暖房使用期間

310円

その他の期間

100円

和室

冷暖房使用期間

310円

その他の期間

100円

相談室

冷暖房使用期間

200円

その他の期間

100円

講堂

冷暖房使用期間

1,670円

その他の期間

1,040円

調理実習室

冷暖房使用期間

410円

その他の期間

200円

東脊振公民館

会議室

冷暖房使用期間

310円

その他の期間

100円

1階和室

冷暖房使用期間

310円

その他の期間

100円

2階和室

冷暖房使用期間

310円

その他の期間

100円

大ホール

全期間

310円

調理室

冷暖房使用期間

410円

その他の期間

200円

備考

1 複数人で使用する場合において、使用者のうち町内居住者又は町内に勤務し、若しくは在学する者の人数が半数に満たない場合は、町内の使用料の2倍の額を使用料として徴収する。

2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。

3 使用時間は、準備並びに使用後の清掃整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 冷暖房使用期間とは、1月、2月、7月、8月、9月及び12月をいう。

吉野ヶ里町公民館条例

平成18年3月1日 条例第74号

(令和3年4月1日施行)