○吉野ヶ里町公民館管理運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町公民館条例(平成18年吉野ヶ里町条例第74号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、吉野ヶ里町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、公民館の使用許可を受けようとする者は、使用期日の30日前から3日前までに中央公民館にあっては中央公民館使用許可申請書(様式第1号)を、東脊振公民館にあっては東脊振公民館使用許可申請書(様式第2号)を吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の使用の許可をするときは、中央公民館にあっては中央公民館使用許可書(様式第3号)を、東脊振公民館にあっては東脊振公民館使用許可書(様式第4号)を交付する。

(使用の変更又は取消しの手続)

第4条 条例第8条の規定により公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会に速やかに届け出なければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。

(4) 当該施設内での寄附の募集や物品の販売等をしないこと。

(5) 室を使用した後は直ちに室内の整理整頓をし、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(会議の招集)

第7条 公民館運営協議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて館長が招集する。

(委員長及び副委員長)

第8条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の定足数及び議決)

第9条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町公民館規則(昭和28年三田川町教育委員会規則第12号)、三田川町中央公民館管理規則(昭和53年三田川町教育委員会規則第1号)又は東脊振村公民館運営規則並びに東脊振村公民館運営審議会規則(昭和54年東脊振村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町公民館管理運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第15号

(令和3年7月1日施行)