○吉野ヶ里町公民館警備規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 吉野ヶ里町公民館の警備について、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。ただし、中央公民館の警備については、吉野ヶ里町役場三田川庁舎等警備委託契約に基づき行うものとする。
(勤務時間)
第2条 警備に従事する時間は、午後5時15分から午後10時30分までとする。
(警備の簿冊及び物品)
第3条 警備者は、次の簿冊物品を受領し、任務終了後これを返還するものとする。
(1) 警備日誌
(2) 警備規程
(3) 職務上必要な各所のかぎ
(4) 聞取票
(5) 携帯用電燈
(主任務)
第4条 警備者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 各室使用後の火気戸締り等の点検
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要の事項
(非常災害の場合の措置)
第5条 警備者は、非常災害が発生したとき、又は火急の用務を生じたときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を館長及び職員に急報しなければならない。
(警備日誌の取扱い)
第6条 警備中における事件は、すべて警備日誌に記載し、館長の検閲を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、警備に関し必要な事項は、館長が指示するものとする。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。