○吉野ヶ里町公民館文庫管理規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町公民館文庫(以下「公民館文庫」という。)の利用及び取扱い等の管理については、この規程による。

(閲覧)

第2条 公民館文庫の閲覧は、館内閲覧と館外貸出しとする。

2 館内閲覧は、係員に申し出、所定の場所で閲覧する。

3 館外貸出しは、係員に申し出、図書借用簿(様式第1号)に必要事項を記入し、係員の承認を受け、借り出す。

(貸出し)

第3条 前条第3項の館外貸出しは、短期と長期の2つに期限を定める。

2 短期貸出しは、1人2冊以内で1週間とする。

3 長期貸出しは、1人3冊以内で2週間とする。

4 返還期日が休館日であるときは、その翌日に延期する。

(返還)

第4条 閲覧等の利用は、一切無料とする。

2 館長は、貸出期限が過ぎても、なお返還しない者があるときは、督促し、速やかに返還させなければならない。

3 前項の督促の日付から起算して、なお10箇月経過しても返還しないときは、次条の規定を適用する。

(弁償)

第5条 貸し出した図書を著しく汚損し、又は紛失したときは、館長は、これと同等の現品をもって弁償させるものとする。

2 現品をもって弁償することができないときは、館長の指定する相当のものをもってこれに代えることができる。

(取扱時間)

第6条 公民館文庫の取扱時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午前9時から午後1時までとする。

(館外貸出しの禁止)

第7条 この規程を守らない者に対しては、館長は、図書の貸出しを禁止することができる。

2 辞書類、写真集類等の高価図書、貴重図書及び月刊誌等は、原則として、その旨標識を明示し、館外貸出しを禁止することができる。

(蔵書の整備)

第8条 公民館文庫の蔵書は、館長が予算の範囲内で新たに購入し、また寄贈(以下「受け入れ」という。)により整備するものとする。

2 館長は、図書を受け入れたときは、様式第2号及び様式第3号により図書台帳に所定の事項を記入し、常時その蔵書内容を明らかにしておかなければならない。第5条の規定により処分したときも、同様とする。

3 蔵書の分類は、「日本図書館協会編=日本十進分類法(略称N・D・C)」による10区分法による。

第9条 蔵書には、次の要領により押印、標示をする。

(1) 公民館公印 とびら見返し、本文の頭、本文32頁に台帳との割印

(2) 公民館印 図書の天部、腹部及び奥付

(3) 受入印 とびら見返し(公民館公印下)、カバーのあるものはその外側(受入月日及び受入番号も記入する。)

(4) ラベル印(3段)=奥付及び図書背側

(5) 館外貸出禁止は、その旨ラベル印上部に明示する。

2 ラベル印の3段は、上部から分類番号、登録番号、受入番号とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の三田川町公民館文庫管理規程(昭和32年三田川町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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吉野ヶ里町公民館文庫管理規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第6号

(平成18年3月1日施行)