○吉野ヶ里町全国及び九州地区等大会出場者に対する補助金交付要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条、第6条及び第34条の趣旨に基づき、団体又は個人で佐賀県(以下「県」という。)の代表として全国又は九州地区等(最高の大会)大会に出場する場合、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、九州又は全国的団体等が主催する大会に出場する団体又は個人で県の予選会又は大会等を経て出場する資格を取得した団体又は個人に交付するものとする。

2 前項に規定する団体とは、団体競技に出場する町内に活動の拠点を有し、町内に住所を有する者が3分の2以上で組織する団体とする。

3 第1項に規定する個人とは、個人競技(ダブルス含む。)に出場する町内に活動拠点を有し、町内に住所を有する者とする。

(補助対象人員)

第3条 補助対象となる人員については、主催者が開催要項等で定めた選手とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

(単位:円)

大会区分

開催地区分

補助金額(団体)

補助金額(個人)

全国大会

全国一律

30,000

5,000

九州大会

九州一律

20,000

3,000

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えてあらかじめ町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 何らかの理由により大会に参加できなかったとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(実績報告)

第9条 申請者は、大会が終了したときは実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて2週間以内に町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三田川町全国並びに九州地区等大会出場者に対する補助金交付に関する要綱(昭和62年三田川町教育委員会告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年教委告示第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の吉野ヶ里町全国及び九州地区等大会出場者に対する補助金交付要綱第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(令和3年教委告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

吉野ヶ里町全国及び九州地区等大会出場者に対する補助金交付要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第6号

(令和3年7月1日施行)