○吉野ヶ里町体育施設条例

平成18年3月1日

条例第75号

(設置)

第1条 本町は、町民の体力向上及び体育の普及振興を図るため、吉野ヶ里町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野ヶ里町児童体育館

吉野ヶ里町豆田1202番地

吉野ヶ里町三田川武道館

吉野ヶ里町吉田283番地2

吉野ヶ里町町民温水プール

吉野ヶ里町吉田315番地4

吉野ヶ里町三田川中央公園多目的広場

吉野ヶ里町豆田1796番地3

吉野ヶ里町三田川中央公園野球場

吉野ヶ里町豆田1792番地1

吉野ヶ里町三田川中央公園テニス場

吉野ヶ里町豆田2197番地2

吉野ヶ里町町民三田川プール

吉野ヶ里町吉田63番地1

吉野ヶ里町丸山球場

吉野ヶ里町石動2376番地1

吉野ヶ里町さざんか武道館

吉野ヶ里町石動2757番地4

吉野ヶ里町運動公園テニス場

吉野ヶ里町三津777番地4

(管理)

第3条 体育施設は、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用時間)

第4条 体育施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(定休日)

第5条 体育施設の定休日は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めるときは、定休日を変更し、又は臨時に休むことができる。

(使用の許可)

第6条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すると判断されるとき。

(2) 建物その他附帯設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって体育施設が使用できなくなったとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の取消し又は変更によって使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 体育施設の使用料は、別表第3に定めるとおりとし、使用許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者が施設、設備及びその他の附属物を故意又は過失により損傷し、又は亡失したときは教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(事故責任)

第14条 施設使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰する場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、体育施設の管理を、法人その他の団体であって指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第16条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育施設の使用に関すること。

(2) 体育施設の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成3年三田川町条例第7号)、東脊振村村民プール設置条例(昭和51年東脊振村条例第15号)、丸山球場設置等に関する条例(昭和53年東脊振村条例第25号)又は東脊振村さざんか武道館設置条例(平成2年東脊振村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

体育施設名

使用時間

吉野ヶ里町児童体育館

午前9時から午後10時まで

吉野ヶ里町三田川武道館

午前9時から午後10時まで

吉野ヶ里町町民温水プール

午後1時から午後9時まで

吉野ヶ里町三田川中央公園多目的広場

日の出から日没まで

吉野ヶ里町三田川中央公園野球場

午前9時から午後9時30分まで(夜間照明については、4月1日から11月30日まで)

吉野ヶ里町三田川中央公園テニス場

午前9時から午後9時30分まで

吉野ヶ里町町民三田川プール

午前10時から午後5時まで(ただし、6月20日から9月20日まで)

吉野ヶ里町丸山球場

日の出から日没まで

吉野ヶ里町さざんか武道館

午前9時から午後10時まで

吉野ヶ里町運動公園テニス場

日の出から日没まで

別表第2(第5条関係)

体育施設名

定休日

吉野ヶ里町児童体育館

12月29日から翌年1月3日までの日

吉野ヶ里町三田川武道館

吉野ヶ里町町民温水プール

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 8月15日及び8月16日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

吉野ヶ里町三田川中央公園多目的広場

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 8月15日及び8月16日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

吉野ヶ里町三田川中央公園野球場

吉野ヶ里町三田川中央公園テニス場

吉野ヶ里町町民三田川プール

9月21日から翌年6月19日までの日

吉野ヶ里町丸山球場

12月29日から翌年1月3日までの日

吉野ヶ里町さざんか武道館

12月29日から翌年1月3日までの日

吉野ヶ里町運動公園テニス場

12月29日から翌年1月3日までの日

備考 この表において「国民の祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第3(第10条関係)

施設名

単位

町内

吉野ヶ里町三田川中央公園多目的広場

1時間

全面

410円

半面

200円

吉野ヶ里町三田川中央公園野球場

1時間

全面

620円

30分

夜間照明使用時

1,880円

吉野ヶ里町三田川中央公園テニス場

1時間

1面

200円

1面(夜間照明使用時)

410円

壁打ち(夜間照明のみ)

100円

吉野ヶ里町運動公園テニス場

1時間

1面

200円

吉野ヶ里町丸山球場

1時間

全面

無料

吉野ヶ里町町民温水プール

2時間

中学生以下

100円

幼児と親、高校生以上

200円

高齢者(65歳以上)

無料

親と子の使用(子は中学生以下)で第3日曜日

無料

吉野ヶ里町町民三田川プール


無料

吉野ヶ里町三田川武道館

1時間

1階及び2階

410円

1階又は2階

200円

吉野ヶ里町さざんか武道館

1時間

1階及び2階

410円

1階又は2階

200円

吉野ヶ里町児童体育館

1時間

全面

410円

半面

200円

ピッチングマシーン

1時間

1台

200円

備考

1 複数人で使用する場合において、使用者のうち町内居住者又は町内に勤務し、若しくは在学する者の人数が半数に満たない場合は、町内の使用料の2倍の額を使用料として徴収する。

2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。ただし、中央公園野球場夜間施設を除く。

3 町内の者以外の者が、吉野ヶ里町丸山球場を使用する場合は、1時間当たり1,040円とし、町内の者以外の高齢者が、吉野ヶ里町町民温水プールを使用する場合は、2時間当たり410円とする。

4 使用時間は、準備並びに使用後の清掃整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

吉野ヶ里町体育施設条例

平成18年3月1日 条例第75号

(令和元年10月1日施行)