○吉野ヶ里町町民温水プール指導職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町町民温水プール指導職員(以下「温水プール指導職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第2条 吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、温水プール指導職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)は、日曜日及び月曜日とする。

第3条 条例第4条第1項の規定により、温水プール指導職員の勤務時間は、午後零時15分から午後9時までとする。

2 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある場合については、任命権者が割り振りする勤務時間とする。

(休憩時間)

第4条 条例第6条の規定による休憩時間については、任命権者が別に定める。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほかは、一般職の職員の例による。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町町民温水プール指導職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第7号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第7号